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更新日:2024年6月13日
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平成19年6月1日に施行されました「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、茨城県警察本部に、弁護士等の法律関係者、医師、地域住民等の第三者により構成された、茨城県留置施設視察委員会(以下「委員会」と表記する。)が設置されています。
委員会は、茨城県内の留置施設の視察等を通じて留置施設の実情を把握した上で、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べることにより、留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。
委員会は、6人の委員で組織されており、身分は茨城県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員になります。
委員の任期は1年ですが、2回まで再任することができます。
委員会は、留置業務管理者から提供される留置施設の運営の状況、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された書面の確認などにより、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対し、留置施設の運営に関する意見を述べます。
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担当課:警務部留置管理課 連絡先:029-301-0110 |