更新日:2020年12月16日

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交通事故日報について

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統計表の閲覧について

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本統計における用語の定義

特に断りがない場合、統計表における用語の定義は次のとおりといたします。

  1. 「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路における車両等及び列車の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。
    なお、本統計では、人の死傷を伴う交通事故を単に「交通事故」、物の損壊のみの交通事故を「物損交通事故」と表記することとする。
  2. 「死亡(死者)」とは、交通事故の発生から24時間以内に死亡した場合(人)をいう。
  3. 「負傷(負傷者)」とは、「重傷(重傷者)」と「軽傷(軽傷者)」の合計をいう。なお、「重傷(重傷者)」とは、交通事故によって負傷し、一箇月(30日)以上の治療を要する場合(人)をいう。また、「軽傷(軽傷者)」とは、交通事故によって負傷し、一箇月(30日)未満の治療を要する場合(人)をいう。
  4. 「30日死者」とは、交通事故の発生から24時間を超え、30日以内に死亡した場合(人)をいう。
  5. 「第1当事者」とは、当該交通事故に関係した者の内、過失が最も重い者をいい、過失の程度が同程度の場合には、被害が最も軽い者をいう。
  6. 「事故類型」とは、当事者の行動関係又は事故誘発行為をもって決定する事故の形態(人対車両、車両対車両、車両単独等)をいう。
  7. 「状態別」とは、当事者の事故当時の状態(自動車運転中、自動車同乗中、歩行中等)をいう。
  8. 「昼」とは、日の出から日没までをいう。「夜」とは、日没から日の出までをいう。
  9. 「幼児」とは、園児以外の未就学児童をいう。
  10. 「園児」とは、幼稚園(保育所等を含む)に入っている幼児をいう。
  11. 「青少年運転者」とは、16歳以上25歳未満の運転者をいい、無免許の者を含む。
  12. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  13. 「飲酒運転」とは、第1当事者が酒酔い運転、酒気帯び運転をしていた場合のほか、酒気帯びには至らないが、事故当時、身体に酒気を帯びて車両を運転していた者をいう。
  14. 「脇見・漫然運転」とは、前方不注意(内在、外在)をいう。
  15. 時間別の区分「0~1」には、0時丁度を含み、1時丁度を含まない。
  16. 増減比較(前年対比)では、無印又は「+」は増加を、「-」は減少を示す。
  17. 表中で空白は発生なし、若しくは該当なしを示す。
  18. 原則として、市町村及び警察署の名称は、前年12月31日現在の名称。
  19. 「運転免許保有者数」とは、免許の種別を問わず、免許を保有している人の数をいう。但し、2種類以上の免許を保有している場合は上位の免許種別(大型と普通免許の場合は大型)欄に計上してあります。
    また、「運転免許現在数」とは、保有している免許の種類毎の総数をいい、1人で大型と普通免許を保有している場合は2として計上しています。

申請書等のダウンロードについて

  1. すべての申請書等を提供するものではありません。
    このサービスは、インターネットによる提供が可能なものを掲載しています。(特殊な紙質のものや複写式のものなど、一般のプリンターで印刷できないものは掲載しておりません。)
    順次提供範囲を拡大していく予定ですが、現在掲載されていない申請書等については、担当窓口で配布されるものをご利用ください。
  2. インターネットを通じた申請等は受け付けておりません。
    このサービスは、申請書等の提供を行っているだけであり、電子メールなどインターネットを通じて申請や届出を受け付けているものではありません。必要事項を記入した申請書等は、担当窓口へ直接ご提出ください。
  3. 最新の提供情報をご利用ください。
    申請書等は、制度の改正等により変更される可能性がありますので、ご利用の際にその都度ダウンロードしてご利用ください。
  4. 印刷にはA4版普通紙をお使いください。
    提供している申請書等は、A4版白黒で提供可能なものの中から選定しておりますので、ご利用の際には必ずA4版普通紙で印刷してください。なお、感熱紙は使用しないでください。
  5. ご不明な点などは、担当窓口に確認してください。
    実際に申請等を行う際には、申請書等のほかに別途書類を必要とするものもあります。手続きに関してご不明な点がありましたら、必ず担当窓口にあらかじめ確認したうえで手続きを行ってください。
    (担当窓口は、申請書等を掲載している手続案内に記載しております。)
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担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110(内線5031・5041)