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更新日:2024年6月28日
県では,茨城県又は市町村が行う肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業への参加に同意された方で、一定の要件に該当する方を対象に、初回精密検査費用と定期検査費用の助成を行っています。
○初回精密検査費用の助成(リーフレット(PDF:267KB))
県,市町村,職域(職場)、手術前又は妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性となった方が,初めて医療機関で肝炎ウイルスの精密検査を受けた際の検査費用(医療保険の自己負担額)を助成します。
○定期検査費用の助成(リーフレット(PDF:238KB))
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の方が,医療機関で病状把握のために定期的に受ける検査費用(医療保険の自己負担額から2の自己負担額を控除した額)を助成します。
請求時に次のすべての要件に該当する方
(1)県内に住所を有する方で、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(2)保健所,市町村,職域(職場)、手術前※1又は妊婦健診※2の肝炎ウイルス検査で陽性と判定され、医療機関で初回の精密検査を受けた方
※1 本事業における「手術前の肝炎ウイルス検査」とは、診療報酬点数表において「手術料」が算定された手術をさします。なお,手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査が対象です。 |
手術前の肝炎ウイルス検査費用請求までの流れはこちら(PPT:58KB)
妊婦健診の肝炎ウイルス検査費用請求までの流れはこちら(PPT:61KB)
(3)お住まいの市町村又は県が行う「肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業」への参加に同意された方
○定期検査 (助成回数:1年度に2回まで)
請求時に,次のすべての要件に該当する方
(1)県内に住所を有する方で、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(2)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む。)
※無症候性キャリアの方は,助成対象となりません。
(3)住民税非課税世帯に属する者又は世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の者
(4)県又は市町村が行う肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業への参加に同意された方
(5)肝炎治療費助成事業の受給者証の交付を受けていない方
請求期限は,定期検査を受けた日の属する年度の末日(3月31日)です。
※1年度の2回分をまとめて請求することも可能です。
初診料(再診料)及びウイルス疾患指導料及び次の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
a血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
b出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
c血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、&gaミリメートルa;-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
d腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
e肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
f微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
g超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
文書料や選定療養費等は助成対象外となります。
※初回精密検査費用の助成においては,CT撮影,MRI撮影及びその関連費用は助成対象外となります。
初診料(再診料)及びウイルス疾患指導料及び上記の初回精密検査費用助成の対象検査と同様の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む。)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影及びその関連費用を対象とすることができます。
文書料や選定療養費等は助成対象外となります。
※肝炎医療費助成事業の受給者証の有効期間内に受けた検査は助成対象外となります。
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」の参加者証の交付を受けている方については,重複して同じ内容の助成を受けることはできません。
<定期検査費用の自己負担額>
定期検査費用については,助成対象費用から下表の該当区分の金額を控除した額が助成額となります。
定期検査費用助成における自己負担限度額表(1回につき)
助成対象となる所得階層区分 |
慢性肝炎 |
肝硬変・肝がん |
市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 |
2,000円 | 3,000円 |
住民税非課税世帯に属する方 | 0円 | 0円 |
次の全ての条件を満たす方は、自己負担限度額の決定にあたり、合算対象から除外することができます。
以下の書類を揃えて,お住まいを管轄する保健所へ郵送または持参してください。
保健所へお問い合わせの上,提出書類をご準備ください。
定期検査費用の助成に係る「医師の診断書」,「世帯全員を証明する住民票」,「税課税証明書又は非課税証明書」,「市町村民税額合算対象除外希望申請書」については,提出を省略できる場合があります。
初回精密検査費用の請求書類
(1)初回精密検査費用請求書(様式13-1)(PDF:71KB) ※妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性となった方の受付開始は、令和4年8月1日となります。 (2)医療機関の領収書 ※レシート不可 (3)医療機関の診療明細書 (受診する医療機関の指定はありません) (4)加入被保険者証のコピー (5)肝炎ウイルス検査の結果通知書 (6)母子健康手帳の検査日と検査結果が確認できるページのコピー (7)職域検査受検証明書(様式13-2) (9)市町村又は県のフォローアップ事業参加同意書(県の同意書はこちら(PDF:66KB)) (10)振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳のコピー等) |
定期検査費用の請求書類
(1)定期検査費用請求書(様式13-4)(PDF:50KB) (2)医療機関の領収書(レシート不可) (3)医療機関の診療明細書 (4)加入被保険者証の写し (5)医師の診断書(様式15)(PDF:40KB) ※記載する医師の要件はありません c)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出し (6)★世帯全員を証明する住民票(マイナンバーの記載のないもの) (7)★世帯全員の課税(非課税)証明書又は市町村民税の決定通知書(特別徴収税額通知書は不可) (8)★市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式14)(PDF:39KB) ★(6),(7),(8)については,次のいずれかに該当する場合,提出を省略することが (9)市町村又は県のフォローアップ事業参加同意書(県の同意書はこちら(PDF:66KB)) (10)職域検査受検証明書(様式13-2)(PDF:54KB) (11)振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳の写し等) |
文書料は助成されません。助成額よりも診断書発行料の方が高くなってしまうケースもあり得ますので,
ご注意ください。
提出書類については、原則として押印は不要です。ただし、医師の診断書(様式15)の医師氏名については、医師による自署又は記名押印が必要となります。
陽性となった検査 |
請求期限 |
保健所の肝炎ウイルス検査 | 陽性結果通知書の発行日から1年以内 |
市町村の肝炎ウイルス検査 | 陽性結果通知書の発行日から1年以内 |
職域(職場)の肝炎ウイルス検査 | 陽性結果通知書の発行日から1年以内 |
陽性結果通知書の発行日から原則1年以内 |
|
妊婦健診の肝炎ウイルス検査 | 陽性結果通知書の発行日から原則1年以内 ※出産後の状況に鑑み特段の事情がある場合は最大4年以内となります。 |
(2)定期検査費用
定期検査を受けた日の属する年度の末日(3月31日)まで。(郵送の場合は当日消印有効)
肝炎医療費助成事業の受給者証の有効期間内に受けた検査の費用については,助成対象外となります。
職域の肝炎ウイルス検査で陽性となった方からの初回精密検査費用の請求について,県では,助成対象となるための要件(職域の肝炎ウイルス検査で陽性となった方であることや,検査結果通知日から1年以内の請求であること等)を確認の上,助成の可否を決定します。
確認方法は,次の(1)又は(2)のいずれかとなります。
(1)請求者から提出された肝炎ウイルス検査の結果通知書による確認
1検査結果通知日や,事業所名,医療保険者名等が記載されており,請求日から1年以内に職域(職場)の肝炎ウイルス検診(検査)で陽性となったことが確認できた場合は,助成可(他の要件も全て満たしている場合)
2検査結果通知書により確認できない内容がある場合は,県健康推進課から健診機関へ照会の上,助成の可否を決定します。ご本人の同意を得た上で,各検診機関あてに「職域での肝炎ウイルス検査の実施に関する照会について(ワード:15KB)」によりお問い合わせすることがありますので,ご協力をお願いたします。
(2)検診機関が発行した職域検査受検証明書(様式13-2)(PDF:54KB)が提出された場合
県から検診機関へ照会をすることはありません。
※検診機関による職域検査証明書の発行は任意です。
※職域検査証明書が発行された場合も,請求者による検査結果通知書の提出は必要です。
住所地を管轄する保健所が窓口となります。
※令和元年11月1日から,県保健所の再編統合に伴い,保健所の管轄市町村が一部変更となります。
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