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知的障害や精神障害などで判断能力が十分でない方々は、財産の管理や介護、施設への入退所などの生活に関する契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うのが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような方々を支援するために、家庭裁判所が選んだ後見人(または保佐人、補助人)が本人に代わって法律行為を行う「成年後見制度」があります。
この制度には、本人の判断能力が欠けた場合に家族などが申し立てる「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに将来に備えて自分で代理人を選び契約を結ぶ「任意後見制度」の2種類があります。
詳しい情報は法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html(外部サイトへリンク)
また、成年後見制度は、認知症で判断能力が不十分な人の権利を守るために支援者(成年後見人など)を選び、法律的に支える制度です。
この制度により、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスの契約、遺産分割の協議などが安全に行えるよう支援します。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つのタイプがあります。
詳しい情報は「認知症を知るページ―自立や尊厳を守る支援等」のページをご覧ください。
健康推進課「認知症を知るページ―自立や尊厳を守る支援等」ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/ninchi/jiritu.html
日常生活自立支援事業とは、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。