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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 令和7年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託の公募型プロポーザルの実施について
ページ番号:71737
更新日:2025年3月3日
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茨城県では、令和7年度茨城県こどもの権利擁護環境整備業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、応募しようとする者は、下記の内容を熟知のうえ、応募願います。
なお、詳細は、「令和7年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。
1.委託業務名
令和7年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託
2.事業内容
児童相談所による一時保護措置等や、一時保護所等における生活上の処遇等に対し、当該子どもが意見を表明する機会の保障など、実施及び検証を通じて、効果的かつ茨城県に適した制度を構築する。
(1)一時保護所等におけるこどもの意見表明支援の実施
(2)児童福祉審議会等による調査審議への参画
(3)意見表明支援等の報告
(4)アドボケイト養成及び認定
3.委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
県内に事業所等を有する法人であって、次の要件を全て満たすことができるものとする。
1.茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項
の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4.茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
5.茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこ
と。
1.審査方法
ア企画提案内容について、企画提案審査会を開催し、審査委員による審査を行う。
イ企画提案審査会においては、提出書類により審査(プレゼンテーションは実施しない)する。
2.選定結果の通知
企画提案審査会の審査結果に基づき、受託候補者を選定し、選定後、速やかに結果を通知する。なお、
審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
3.審査基準
審査基準項目 |
着眼点等 |
(1)提案内容 |
業務委託を実施するに当たり、企画提案内容が適正かつ具体的なものであり、実現可能な内容となっているか。 |
(2)組織の経験・能力 |
事業の実施体制及び事業実績等からして、業務の確実な実施が期待できる者であるか。 |
(3)費用の積算 |
費用の積算は合理的な内容になっているか。 |
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成担当
〒310-8555水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3247/FAX:029-301-2189
R7こどもの権利擁護環境整備事業公募型プロポーザルの実施について(PDF:266KB)
R7こどもの権利擁護環境整備事業公募型プロポーザル実施要領(PDF:225KB)