ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > 動物・ペット > 動物愛護 > 愛玩動物看護師養成所の指定申請等について

ここから本文です。

更新日:2024年8月21日

愛玩動物看護師養成所の指定申請等について

目次

 愛玩動物看護師養成所とは?

 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)は、愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的に策定され、新しい国家資格として「愛玩動物看護師」ができました。

 法第31条第2号並びに附則第2条第1号ハ及びニに基づく愛玩動物看護師養成所の指定は、都道府県知事が行うことと規定されています。併せて、愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号。以下「指定規則」という。)において、愛玩動物看護師養成所(以下「養成所」という。)の指定申請手続や指定基準が規定されているところです。

 愛玩動物看護師養成所の開設を検討している専門学校等におかれましては、「茨城県愛玩動物看護師養成所指導ガイドライン」をご参照のうえ、以下に記載のとおり、養成所の指定申請書等のご提出をお願いいたします。

 養成所指定を希望する場合には、事前に相談の上申請をお願いします。

 ≪参考≫

新しい国家資格「愛玩動物看護師」ができました!(環境省・農林水産省作成パンフレット)(PDF:1,258KB)

 指定申請書の提出について

 茨城県愛玩動物看護師養成所指導ガイドラインをご参照のうえ、指定申請手続きを行って下さい。

1 愛玩動物看護師法第31条第2号に基づく養成所の指定申請

 【記載例:様式第1号及び参考様式1~8(PDF:562KB)

(1) 提出書類

(2) 申請期限

 申請書は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに提出してください。

(3) 留意事項

  • 指定申請書の審査のため、必要に応じて別途補足書類等の提出を求める場合があります。
  • 指定申請書の審査の一環として、立入検査を実施する場合があります。

2 愛玩動物看護師法附則第2条第1号ハ及びニに基づく養成所の指定申請

 法附則第2条第1号及びハ及びニに基づく指定申請については、動物看護師を養成する養成所の「既卒

 者」・「在学者」に対する愛玩動物国家試験受験資格の特例措置に係る指定申請となります。

 申請にあっては必ず事前にご相談の上、申請書類等が整い次第、申請となります。

 【記載例:様式第3号及び参考様式1~4)】(PDF:390KB)

(1)提出書類

(2)留意事項

  • 指定申請書の審査のため、必要に応じて別途補足書類等の提出を求める場合があります。
  • 指定申請書の審査の一環として、現地調査を実施する場合があります。

(3)その他

3 申請提出先

 茨城県保健医療部生活衛生課動物愛護G
 〒310-0855 茨城県水戸市笠原町978番6
 電話:029-301-3418 FAX:029-301-3439
 e-mail:seiei1@pref.ibaraki.lg.jp

 変更承認申請・届出・報告書の提出等について

 愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号。以下「指定規則」という。)第3条 第1項の変更承認の申請及び同条第3項の変更の届出(これらの規定を指定規則附則第4条第2項により読み替えて準用する場合を含む。)が必要な事項については下記資料を参考にして下さい。

変更承認申請・届出に係る確認事項について(PDF:115KB)

 変更承認の申請及び変更届出の様式については、茨城県愛玩動物看護師養成所指導ガイドラインに記載しております。

 養成所修業(卒業)証明書について【附則第2条第1号ハ及びニ関係】

 愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号)様式第5に規定する養成所修業(卒業)証明書については、指定規則附則別表に定める各科目に該当する授業科目に選択科目が含まれる養成所にあっては、卒業証明書に加えて様式5「愛玩動物看護師国家試験科目履修(見込)証明書」が必要となります。

様式5_科目履修証明書(エクセル:25KB)

 関係法令

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課動物愛護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3418

FAX番号:029-301-3439

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?