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更新日:2023年11月20日
平成21年6月25日に、「茨城県食の安全・安心推進条例」(平成21年茨城県条例第32号)が公布されました。条例施行日は、平成21年10月1日(第3章及び第6章の規定は、平成22年4月1日)です。
また、令和3年3月29日に、「茨城県食品衛生法施行条例の一部を改正等する条例」(令和2年茨城県条例第12号)が公布され、令和3年6月1日に施行されました。この条例には、茨城県食の安全・安心推進条例の一部改正が含まれています。
条例の概要については、こちらのページをご覧ください。
この条例では、無登録農薬や未承認の動物用医薬品を使用して生産した農林水産物、又は残留基準値を超える農薬や動物用医薬品の成分が検出された農林水産物の出荷・販売を禁止しています。
無登録農薬や未承認の動物用医薬品の使用については、農薬取締法及び薬事法で禁止されていますが、使用して生産された農林水産物の出荷・販売を禁止する法令はこれまでありませんでした。
また、食品衛生法では流通した食品に対しては規制していますが、農林・畜産・漁業者に対し出荷を規制していません。このため、県では、農林・畜産・漁業者に対し、出荷・販売の規制を行うことといたしました。
この制度の詳細については、下記の説明資料をご覧ください。
【説明資料】(注:資料は茨城県食の安全・安心推進条例制定時のものとなります。条項番号等が変更されている箇所もありますのでご注意ください。)
この条例では、県内の食品関連事業者が食品等を輸入する場合、県への届出を義務づけています。県は、県
内の食品等輸入者を把握することにより、万が一輸入食品を原因とした健康被害が発生した場合に迅速な
対処が可能となります。食品等輸入届出制度の詳細については、下記の説明資料をご覧ください。
【説明資料】(注:資料は茨城県食の安全・安心推進条例制定時のものとなります。条項番号等が変更されている箇所もありますのでご注意ください。)
【様式】
この条例では、県民及び食品関連事業者の方は、食の安全・安心の確保に関する施策の策定・改善・廃止に
ついて、県に提案することができることとしています。提案を行う場合、下記の様式を使用し、茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室あてに提出してください。県では提案内容について検討し、その結果を提案者に通知します。
【様式等】
【提出先】
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県保健医療部生活衛生課食の安全対策室
電話番号:029-301-3424
FAX番号:029-301-0800
E-mail:seiei2@pref.ibaraki.lg.jp
条例等のパンフレットについては、こちらをご覧ください。
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