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更新日:2022年3月23日

事業停止命令に処した認可外保育施設の設置者が新たに設置した認可外保育施設に係る対応について

令和4年2月22日

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、昨年8月16日に事業停止命令に処した認可外保育施設(同日付け報道発表資料を参照)の設置者から、11月1日付けで、新たな認可外保育施設(古河の託児所ピコ)の設置届が提出されましたが、立入調査の結果、下記3(1)のとおり、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に違反していることを確認するとともに、下記3(2)のとおり、この違反が社会通念上著しく悪質であると判断いたしました。

その後、11月20日で事業を終了した旨の同法に基づく廃止届が11月25日に提出されましたが、現地を確認したところ、施設の名称を「コミュニティスペースピコ」に変更して営業を継続していたことから、県としては廃止届を是認することはできないと判断いたしました。

茨城県社会福祉審議会の意見を聴取したところ、事業停止が適当との答申があったことも踏まえ、法第59条第5項に基づき、本日、下記1のとおり事業停止命令の行政処分を行いました

なお、茨城県による認可外保育施設に対する同法に基づく事業停止命令は、昨年8月16日に引き続き2例目であり、全国でも厚生労働省ホームページで記録が確認できる平成21年以降の統計において3例目となります。(うち2例目は本県の昨年8月16日のもの。)

 なお、今回の事業停止命令は認可外保育施設の事業にのみ行うものであり、同所で実施している他の事業に対するものではないことを申し添えます。

1 事業停止命令を受けた者

(1) 設置者 

光山 隼天(こうやま はやて) 

(2) 事業停止命令の対象となる認可外保育施設の名称等

 施設の名称 コミュニティスペースピコ(旧名称:古河の託児所ピコ)

 施設の所在地 古河市駒羽根870番地9 

2 事業停止命令の内容

 令和4年3月1日から、下記4の改善すべき事項が改善され、かつ、認可外保育施設指導監督基準を満たしていると確認できるまで、事業の停止を命ずる。

3 事業停止を命令する理由

 認可外保育施設である古河の託児所ピコが、認可外保育施設指導監督基準に違反しており、当該違反が、社会通念上著しく悪質であるため。

(1) 認可外保育施設指導監督基準に違反している点

「4 改善すべき事項」に同じ

(2) 社会通念上著しく悪質である点

 当該違反については、設置者が同一である施設に係る8月16日の事業停止命令(同日付け報道発表資料を参照)における改善すべき事項と同一であること。

4 改善すべき事項

保育に従事する者の数及び資格

 保育従事者の配置について、主たる開所時間においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、主たる開所時間を超える時間帯について、乳幼児が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。
 なお、特に深夜の時間帯において、1人で複数の乳児を保育している状況を早急に改善すること。

※現地確認で確認された保育状況
 1月6日(木曜日) 利用児童数:6名(うち1名学童)保育従事者数:1名(有資格者1名)
 1月26日(水曜日) 利用児童数:5名 保育従事者数:1名(無資格者1名)
 いずれのケースも基準上2名以上(最低1名は有資格者)の保育従事者数が必要

 

【参考1】事業停止命令の経緯

キッズスペースnino

    平成31年1月 事業開始
    令和3年3月 古河市による改善勧告
    令和3年5月 公表
    令和3年8月 事業停止命令
    令和3年11月 廃止届の提出

古河の託児所ピコ

    令和3年10月 事業開始

    令和3年11月 廃止届の提出

 【参考2】事業停止命令に対する都道府県児童福祉審議会への意見聴取について

 児童福祉法第59条第5項では「児童の福祉のため必要があると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。」と規定されている。
 茨城県では、茨城県社会福祉審議会児童専門分科会保育部会を都道府県児童福祉審議会として位置付け、当部会で審議することとなっている。 
〇設置根拠:茨城県社会福祉審議会条例
〇委  員:学識経験者、弁護士、保育団体等の代表8名で構成

【参考3】認可外保育施設指導監督の指針(「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知))

第4 事業停止命令又は施設閉鎖命令
 (1) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象
   以下のいずれかに該当する場合は、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を
  命ずること。
   ① 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有
    害であると認められるとき
   ② 改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認
    められるとき
   ③ 当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課保育

電話番号:029-301-3243

FAX番号:029-301-3269

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