ホーム > 健康・医療・福祉 > 保健所・児童相談所 > 鹿行地域 > 潮来保健所 > 茨城県潮来保健所|食品営業許可について

ページ番号:11677

更新日:2025年7月17日

ここから本文です。

茨城県潮来保健所|食品営業許可について

 飲食店を始める、または食品を製造・販売する場合は、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。

バザー等で飲食物を提供する場合は「バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合について」をご覧ください。

1 事前相談

 どのような事を行うのか、どのような施設で作業をするのか等、ある程度のプランが決定したうえで、施設建設作業や改修着工前に、必ず一度平面図を持参のうえ、相談にお越し下さい。施設基準に適合しているかを審査し、必要があれば改善していただくこともあります。

2 食品営業許可申請の手続き

 施設が完成したら申請書及び必要な書類や手数料を持参し、申請をして下さい。申請時に担当者と施設検査日を打ち合わせます。検査日は、毎週火・金曜日(祝日を除く)で調整します。

申請時に必要な書類等

  • 申請書(様式第3号):食品営業許可申請書記入例
  • 申請手数料:手数料一覧(PDF)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
  • (法人の場合)登記事項証明書 ※返却希望の場合は、コピーも持参して下さい。
  • (水道水以外の水を使用している場合)過去1年以内の水質検査成績書

3 施設検査

 施設基準を満たしているか、提出図面と同じであるか確認します。検査に合格した場合は、検査日の翌日から営業することができます。検査不合格の場合は、後日再検査となります。それまでの間は営業できません。

4 食品営業許可証の発行

 食品営業許可証は検査合格後、約1週間から10日で出来上がります。郵送を希望された場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。

5 食品営業許可取得後の手続き

  1. 申請事項に変更が生じた場合

    届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出(記入例

    ※申請事項とは
     (個人の場合)申請者の氏名、住所、(法人の場合)名称、本社所在地、代表者氏名、施設の構造及び設備、自動車登録番号、営業所の名称・屋号など申請書に記載した事項

    <その他の必要資料>
     ・法人の名称、本社所在地、代表者氏名を変更する場合:登記事項証明書(コピー可)
     ・自動車登録番号を変更する場合:自動車検証
  2. 食品衛生責任者を変更した場合

    届出書(様式第8号):食品衛生責任者設置・変更届記入例

    <その他の必要書類>
     食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
  3. 営業許可証を亡失した、破損した場合

    届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出記入例

    <その他の必要資料>
     ・(破損の場合のみ)食品営業許可証
  4. 廃業した場合
    ​​​​​​
    届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出記入例

6 営業許可の更新

 食品営業許可有効期限満了後も引き続き同一形態で営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。有効期間満了日の1カ月前から有効期限満了日までに手続きをして下さい。許可内容に変更があった場合は、必要な手続きをすることとなります。また、場合によっては新たな営業許可を取得してもらうこともありますので、ご留意ください。

※令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。
 法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、令和3年6月1日以降も満了日まで有効です。満了日以降も営業を継続する場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の許可が必要となります。改正後の食品衛生法に基づく許可が満了日を迎え、満了日以降も営業を継続する場合は更新の手続きとなります。

7 営業許可の承継について

 食品衛生法における営業の事業譲渡、相続、合併または分割について、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することができます。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。

 地位の承継を行う場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。詳細については、「茨城県潮来保健所|営業許可者及び営業届出者の地位承継について」をご覧ください。

 

8 HACCPに沿った衛生管理について

 令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
 食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。HACCPに沿った衛生管理の方法等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116(衛生課直通)

FAX番号:0299-66-1613

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP

PC版

スマートフォン版