目的から探す
ページ番号:11677
更新日:2025年7月17日
ここから本文です。
飲食店を始める、または食品を製造・販売する場合は、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。
バザー等で飲食物を提供する場合は「バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合について」をご覧ください。
どのような事を行うのか、どのような施設で作業をするのか等、ある程度のプランが決定したうえで、施設建設作業や改修着工前に、必ず一度平面図を持参のうえ、相談にお越し下さい。施設基準に適合しているかを審査し、必要があれば改善していただくこともあります。
施設が完成したら申請書及び必要な書類や手数料を持参し、申請をして下さい。申請時に担当者と施設検査日を打ち合わせます。検査日は、毎週火・金曜日(祝日を除く)で調整します。
申請時に必要な書類等
施設基準を満たしているか、提出図面と同じであるか確認します。検査に合格した場合は、検査日の翌日から営業することができます。検査不合格の場合は、後日再検査となります。それまでの間は営業できません。
食品営業許可証は検査合格後、約1週間から10日で出来上がります。郵送を希望された場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。
食品営業許可有効期限満了後も引き続き同一形態で営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。有効期間満了日の1カ月前から有効期限満了日までに手続きをして下さい。許可内容に変更があった場合は、必要な手続きをすることとなります。また、場合によっては新たな営業許可を取得してもらうこともありますので、ご留意ください。
※令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。
法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、令和3年6月1日以降も満了日まで有効です。満了日以降も営業を継続する場合は、改正後の食品衛生法に基づく新規の許可が必要となります。改正後の食品衛生法に基づく許可が満了日を迎え、満了日以降も営業を継続する場合は更新の手続きとなります。
食品衛生法における営業の事業譲渡、相続、合併または分割について、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することができます。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
地位の承継を行う場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。詳細については、「茨城県潮来保健所|営業許可者及び営業届出者の地位承継について」をご覧ください。
令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。HACCPに沿った衛生管理の方法等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。