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更新日:2024年10月2日
平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法)が、施行されました。
これにより、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報が義務付けられました。
家庭や養介護施設等で高齢者虐待に気付いたら、市町村への通報をお願いします。
※高齢者虐待対応市町村窓口一覧(令和6年4月現在)(PDF:110KB)
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待とは以下のような行為を言います。
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与えること
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
別紙 14ページ 養護者による高齢者虐待への対応フロー図(PDF:148KB)
平成23年9月13日厚生労働省事務連絡(PDF:57KB)
施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト(PDF:2,668KB)
養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止・早期発見のための指針」(PDF:1,262KB)
「身体拘束のない介護のための指針」(PDF:1,487KB)
平成21年度茨城県高齢者権利擁護対策推進委員会安全・安心介護サービス向上検討部会2009.3
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(PDF:4,046KB)
高齢者虐待防止法の第25条では、知事は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等を公表するものとされています。
要介護施設従事者による高齢者虐待の状況(令和4年度)(PDF:259KB)
養護者による高齢者虐待の状況(令和4年度)(PDF:296KB)
全国の状況はこちら(厚生労働省ホームページ)から(外部サイトへリンク)
詳細は、茨城県社会福祉士会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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