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更新日:2024年12月27日
介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされております。また、利用者の生命等に係る重大な事故等については、県への報告を求めています。
つきましては、事故が発生した場合には、以下の通知を参考としてください。
事故発生時等において適切な対応に努められるようお願いいたします。
【報告先メールアドレス】
茨城県:chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp
市町村:各市町村へお尋ねください。
(通知)介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱いについて(PDF:1,356KB)
(報告様式)事故報告書(エクセル:72KB)
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