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更新日:2024年11月19日
「里親」とは、親の病気、離婚、そのほか様々な事情により、家庭での養育を受けることができない子どもたちを、家庭に迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育する人のことです。
特に近年、急増する児童虐待により、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、子ども達に家庭的な養育環境を提供するため「里親」による積極的な支援が重要となっています。
保護者のいない児童または保護者に監護させることが適当ではないと判断される子どもを養育する里親です。
虐待を受けた子どもや障害を持っている子どもなど配慮が必要とされている子どもを養育する里親です。
実親が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になり、養育できなくなった子どもを扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する場合の里親です。
養子縁組を前提とした里親です。保護者がいないなどにより、里親と永続的な関係性を築くことが最善の利益となる子どもと養子縁組することを希望する里親です。
里親になるためには、里親とその家族が家庭養育に欠ける子どもの養育について理解し、熱意・愛情を持ち、経済的に困窮せず、健全な家庭生活を営んでいること、必要な研修を修了することなど、いくつかの要件があります。
里親になることを希望される方や興味のある方は、里親支援機関までお問い合わせください。
1.里親支援機関に相談し、ガイダンスを受けます。
2.里親に関する基本的な研修(基礎研修)を受講します。
3.基礎研修を修了し、概要を理解した上で、認定前研修を受講します。
4.管轄の児童相談所に申請書を提出します。
5.家庭訪問等の調査をして、茨城県社会福祉審議会の意見を聞いたうえで、適当と認めた方を里親として認定し、名簿に登録します。
養育及び養子縁組里親名簿登録の有効期間は5年、専門里親名簿登録の有効期間は2年で、登録の更新を希望する場合は更新研修を受講する必要があります。
子どもの養育は、基本的には実子と同じ気持ちで養育に臨んでもらいます。しかし、次の点に注意する必要があります。
里親が子どもを受託した場合には、子どもの養育に要する一般生活費、教育費、学校給食費、入進学支度金、就職支度金などの養育費のほか、里親手当が毎月支給されます。
親族里親、養子縁組里親には里親手当は支給されません。
これらの養育費は、子どもの養育の委託費として支給されるものであり、子どものために適正に管理しなければなりません。
里親制度と養子縁組制度は制度上別のものです。家庭に戻れる見込みのない子どもとの養子縁組を希望し、養子縁組が成立するまでの間、養育里親になることも可能です。
養子縁組には次の2種類があります。
普通養子縁組
年長者、尊属以外の方を養子とすることができ、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。実親との親子関係は残ります。
特別養子縁組
限りなく実子に近い扱いを受けるために、実親との縁を絶ち、戸籍上も実親と変わらないようにする特別な養子縁組の制度です。加えて、子どもの年齢は原則として15歳未満の児童となります。
茨城県では、里親制度等普及促進・リクルート事業を、社会福祉法人同仁会『さくらの森乳児院』に委託しています。里親制度について関心のある方は下記の連絡先にお問い合わせください。
主に県西、県南地域を担当しています。
住所:茨城県つくば市高崎802-1
電話:080-8434-3329
メール:fostercare.kidskohoo@doujinkai.or.jp
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