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更新日:2019年7月18日
親または親に代わる保護者・養育者・その他子どもに関わる大人が、子どもに対して不適切な扱い(たまたま起こった事故ではなく、暴力・放任・無視など)をして、子どもの健全な成長や発達をさまたげ、心身ともに傷つける行為を言います。
虐待された子供は、心に深い傷を負い、多くの場合、大人になってもその傷に苦しみ続けることになります。また、虐待がエスカレートすれば、時には取り返しのつかない事態を招くこともあります。
虐待には次の4種類があります
児童の身体に外傷を生じるような暴力を加えること。
(例)首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、冬戸外に締め出す、縄などにより一室に拘束するなど。
意図的に子どもを病気にさせるなど。
児童にわいせつな行為をすること、させること。
(例)子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要・教唆など。
性器を触るまたは触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など。
性器や性交を見せる。
ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者としての監護を怠ること。
(例)家に閉じ込める、学校等に登校させない、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するなど。
子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。
適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
乳幼児を車の中に放置しパチンコに熱中する。
子どもを遺棄する。
保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置する。
児童に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
(例)言葉による脅かし、脅迫など。
子どもを無視したり、拒否的な態度を示すなど。
子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力をふるうなど。
「虐待」と確認できない時でもご相談ください。相談された方の秘密は守ります。調査の結果虐待でないことがわかっても、そのことで責任を問われることはありません。
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