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更新日:2024年3月27日
自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら食品の調理等の営業を行う場合は移動営業許可が必要です。
いわゆる仕込みを必要とする場合にあっては、原則、食品営業許可を取得した施設で行うことが必要です。
飲食店営業 |
主な調理加工は仕込み場所で行うこと。営業中における調理は衛生上支障のない工程に限る。また、営業中に生ものの調理は行わないこと。 |
魚介類販売業 | 刺し身の調理は行わないこと。ただし、依頼者の施設を使って調理するときは、この限りでない。 |
食肉処理業 | 生体又はとたいを処理する場合に限る。 |
申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。
県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所へ提出してください。
※2024年1月1日以降に食品移動営業(自動車での営業)の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。リーフレット(PDF:175KB)
どのようなキッチンカーで、給排水タンクはそれぞれ何リットル入るか、何を製造(又は調理、販売)するか決まりましたら、購入または着工する前に、キッチンカーの設計図面等(手書きの平面図でも可)をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。
食品移動営業許可(飲食店営業)の施設基準については、次の資料をご参照ください。
・食品移動営業許可(いわゆるキッチンカーについて)(PDF:130KB)
・給水・廃水タンクの必要容量について(PDF:102KB)
その他の業種の基準等については直接保健所にお問い合わせください。
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請時は、キッチンカーで保健所までお越しください。
申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
1.申請書(PDF形式(PDF:147KB)、word形式(ワード:39KB))
→記載例(PDF(PDF:183KB))
2.申請手数料(参考:手数料一覧)
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
4.車検証
5.仕込み場所の営業許可証
6.自動車の保管場所(「付近見取り図」に記載)
7.検便結果(1年以内)
8.法人申請の場合、登記簿謄本(コピー可)
9.井戸水を使用する場合は、水質検査の結果(1年以内)
申請受付の際に、併せて施設調査を実施します。
電気、ガス、水道などが使える状態にしてください。
※従業員の手洗い設備の基準についてはこちら(潮来保健所鉾田支所HP)をご参照ください。
書類と施設に不備がなければ営業許可証が交付されます。
営業許可証の交付には1週間から10日程度かかります。
許可証が交付されたら車内の見やすい場所に掲示してください。
営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
食品衛生責任者の制度については、こちら(茨城県食の安全対策室HP)をご参照ください。
食品衛生法に基づき、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになります。
HACCPに沿った衛生管理については、こちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)の手引書(取り組む際の負担軽減のため食品関係団体が作成したもの)等をご参照ください。
食品営業許可申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出して下さい。
・営業者住所(法人の場合は、本社住所)
・法人の代表者
・屋号
・平面図(営業設備大要)
必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)、word形式(ワード:32KB))
2.食品営業許可証
3.法人の登記簿謄本(本社住所、代表者等の変更の場合)
4.平面図の変更の場合は、変更後の平面図
営業許可証を紛失・破損してしまった場合には再交付申請をして下さい。
必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)、word形式(ワード:32KB))
2.破損の場合は、破損した食品営業許可証
必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)、word形式(ワード:32KB))
2.食品営業許可証(原本)
食品衛生責任者を変更した場合には、届出をして下さい。
必要な書類は次のとおりです。
・食品衛生責任者設置(変更)届
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
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