ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 土木事務所・工事事務所 > 高萩工事事務所 > 契約用地課|茨城県高萩工事事務所
ここから本文です。
更新日:2021年7月20日
契約用地課(契約部門)では、公共工事の入札、契約事務など経理全般にわたる仕事、及び事務所の庶務に関することを行っています。
入札・見積通知書の送付
入札・見積の執行
契約・契約変更の審査・締結
業者の方への、入札・契約に関する案内・指導
建設業許可の申請について
平成21年4月1日から,建設業に関する事務は常陸大宮土木事務所(電話:0295-52-3151)へ移行しました。
◆関連リンク◆
建設業許可・届け先・地域一覧
建設業担当ホームページ
契約用地課(用地担当)は,道路整備や河川改修など公共事業による社会資本整備のため,「茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準」に基づいた正当な補償の下,県民の皆様のご理解とご協力により公共用地の確保に努めております。
担当区域
日立市,高萩市,北茨城市
用地取得
公共用地取得のため,憲法を初めとして土地収用法などの法律の規定に基づき「正当」な補償を「平等」に行うため,「茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準・細則」に基づいた適切な補償額を算定しております。
用地取得の流れについては,こちらをご覧ください。
◆譲渡所得の課税の特例(用地売買時の税金控除)
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のため土地建物を売った場合には,収用などの課税の特例が受けられます。この課税の特例は次の2つがあり,特例を受けるためには必要要件があります。
◇対価補償金等で他の土地建物に買い換えた時は譲渡がなかったものとする特例
◇譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除が受けられる特例
特例を受けるためには,茨城県から「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」,「公共事業用資産の買取等の証明書」が発行されますので,確定申告書提出時にこれらの書類をお使い下さい。
詳細については最寄りの税務署資産課税窓口までお願いいたします。なお,国税庁タックスアンサー(外部サイトへリンク)等も参考にご覧ください。
公共事業用地を提供していただく方の中に,その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。このような希望に応えるために,代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から,代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。登録の方法につきましては代替地登録制度について をご覧いただき、ご連絡をお願いします。
なお,代替地として提供していただいた場合には,一定の要件のもとに税法上の優遇措置(その譲渡所得から最高1,500万円までの特別控除)が受けられます。詳細については最寄りの税務署資産課税窓口までお願いいたします。
用地担当直通電話番号0293-22-2212
◆関連リンク◆
茨城県土木部用地課
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください