道路管理課 茨城県高萩工事事務所
仕事の内容
災害などによって壊れた道路を復旧する工事や,道路を安全で快適に通行できるように,道路の維持管理・補修など,道路を守る仕事を行っています。
その他,以下の項目について業務を行っています。
- 道路等の機能についての行政相談に関すること
- 道路敷内における占用工事及び承認工事に関すること
- 管理道路の官民境界に関すること
- 特殊車両通行許可に関すること
主な業務
管理グループ
道路工事施行承認(道路法第24条)【提出部数:2部】
- 道路法に基づいて道路を管理する道路管理者以外が,
道路上で工事や作業を行う場合に必ず必要な申請です。
- 道路管理者の施行承認と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
- 工事費用は申請者負担となります。
- 完成後その施設等は,道路管理者に帰属します。
(工事例)
- 出入口の新設・改造を行うとき
- 法面を埋立てしたいとき
- 車両出入のため,ガードレールや縁石を撤去したいとき
- 現道への取付け工事
道路占用許可(道路法第32条)【提出部数:1部】
- 道路の地上又は地下に一定の工作物,物件又は施設を設けて継続
的に使用することを「道路の占用」といいます。
- 電気・電話・ガス・上下水道等の物件を道路の地下に埋設したり,標
識や電柱を設置したりする場合には「道路の占用許可」が必要です。
- 合併浄化槽処理水の放流のための占用も申請が必要です。
- 道路法により占用料の徴収が定められています。
(茨城県道路占用料徴収条例)
道路幅員証明の発行
- 建築許可などで道路幅員の証明が必要なことがあります。発行に際
しては道路管理課まで直接問合せ願います。
(証明手数料は400円)
国道(3桁国道)及び県道の境界確認
- 住宅の建築や土地の売買時に公有財産(県道・国道)との境界を確認
する場合,境界確認申請書を提出していただき,日程調整のうえ立会
いを行います。
- 立会いに際しては,道路管理課まで直接問合せ願います。
法定外公共物(農道・水路・ため池)の境界確認・使用許可等の事務
については,平成17年4月1日から,所有権が国から当該市町村へ
移行されたことにより,当該市町村が行うことになりましたのでご注意
ください。
★特殊車両通行許可
- 重さ20t以上,幅2.5m以上,長さ12.0m以上の車両の通行には,
通行許可証が必要です。詳しくは,道路管理課まで直接問合せ
願います。
その他
- 都市計画(都市計画道路)区域または市街地開発事業(区画整理
事業)の施工区域内において,建物の建築をしようとする場合の許可
- 危険樹木の所有者等に対する伐採依頼
各種申請用紙のダウンロード
上記の各種申請用紙のダウンロードページへ
維持グループ
- 道路の1.路面再生,2.災害防除,3.標識修繕,4.排水整備工事な
ど,道路を守る仕事を行っています。
- また,除草や除雪等,道路の安全で快適な利用を図るための工事も
行っています。
路面再生工事
- 補修が必要な痛んだ路面を削って新たに舗装を行い,円滑で安全な
通行ができるようにします。
災害防除工事
- 落石などから道路を守る施設を設けたり,陥没や崩落を復旧します。
橋梁補修工事
- 道路橋梁の安全性を確保するため,点検や補修を行います。
排水整備工事
- 雨水排水を適切に処理するため,道路に側溝を設けたりします。