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更新日:2017年7月6日
公共事業用地を提供していただく方の中に,その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。このような希望に応えるために,代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から,代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。登録の方法につきましては,代替地登録制度について(県庁用地課ページ)をご覧いただき,ご連絡をお願いします。
なお,代替地として提供していただいた場合には,一定の要件のもとに税法上の優遇措置(その譲渡所得から最高1,500万円までの特別控除)が受けられます。詳細については最寄りの税務署資産課税窓口までお願いいたします。
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