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ページ番号:68509
更新日:2025年4月9日
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上記の届出を提出する場合は、届出書の様式(土地の形質変更/ 土石の堆積)に必要事項を記入し、添付書類と併せて市町村の担当窓口(窓口の確認はこちらから)へ 2部 提出してください。
★届出に関するよくある質問について
円滑かつ正確なご案内を行うため、お問い合わせいただく際は、電話やメールではなくリンク先の
[盛土規制法専用事前相談フォーム](外部サイトへリンク)から 登録をお願い
いたします。
●1 盛土規制法とは
●2 区域指定と許可の対象 (規制区域/基礎調査結果/規制対象行為)
●3 許可申請について (申請窓口/申請様式/手数料/申請の手引き・技術基準)
●4 盛土規制法に基づく公表について (許可状況の公表)
●5 周知チラシ・パンフレット
●6 よくある質問・問い合わせ (チャットボット/専用相談フォーム)
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
・都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
➤宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を
含めて広く指定
➤特定盛土等規制区域:市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしう
るエリア(斜面地等)も指定
・都道府県等は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施
・規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とする
・宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住民への事前周知(説明会の開催等)を要件化
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化
・無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い
水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下)
・法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置(最大で3億円以下)
令和7年1月28日には事業者に向けた盛土規制法に関する説明会を実施しました。当日の資料や会場の様子は こちら からご確認いただけます。
※水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 | 石岡市 |
結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | 常総市 | 常陸太田市 |
高萩市 | 北茨城市 | 笠間市 | 取手市 | 牛久市 |
つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | 守谷市 |
常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | 坂東市 | 稲敷市 |
かすみがうら市 | 桜川市 | 神栖市 | 行方市 | 鉾田市 |
つくばみらい市 | 小美玉市 | 茨城町 | 大洗町 | 城里町 |
東海村 | 大子町 | 美浦村 | 阿見町 | 河内町 |
八千代町 | 五霞町 | 境町 | 利根町 |
※水戸市は中核市のため、市で区域指定を行います。
・規制区域図(全域)(PDF:1,302KB)
・渓流等の範囲(全域)(PDF:9,653KB)
基礎調査結果に基づく規制区域の指定状況が確認できるシステムを、Googlemaps のマイマップ機能を用いて作成しました。利用規定をご確認のうえ、ご利用下さいますようお願いいたします。
規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。
(表‐1)規制対象となる行為
※1「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)
以外のものをいいます。
※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。
※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものと
みなされ、③以降が適用されます。(みなし許可)
※手引き及び技術基準の内容については、必要に応じて予告なく変更する場合があります。
以下に該当する工事についてはその情報が公表されます。
・法第12条第1項の許可を受けた工事(宅造許可一覧表12-1)
・法第30条第1項の許可を受けた工事(特盛許可一覧表30-1)
・法第21条第1項により届出された工事(宅造継続の届出一覧表21-1)
・法第27条第1項により届出された工事(特盛届出一覧表27-1)
・法第40条第1項により届出された工事(特盛継続の届出一覧表40-1)
・法第15条第2項により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた工事(宅造みなし一覧表15-2)
・法第34条第2項により第30条第1項の許可を受けたものとみなされた工事(特盛みなし一覧表34-2)
許可状況公表マップ(工事中)
盛土規制法に関するよくあるご質問については、「盛土規制法に関するチャットボット」でもお問い合わせ
いただけます。
24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、是非ご活用ください。
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