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ページ番号:48465
更新日:2025年2月3日
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国の開発許可運用指針において,介護等サービス(介護,食事の提供,家事又は健康管理のサービス)が提供されるサービス付き高齢者向け住宅については,有料老人ホームと同様に市街化調整区域へ立地を認めても差し支えない旨の方向性が示されたことから,所要の改正を行うものである。【改正】
「提案基準2 有料老人ホームの取扱い」に,「サービス付き高齢者向け住宅の取扱い」を追加する。
※主な要件
病院等に隣接する調剤薬局は,市街化調整区域内における許可実績もあることから,包括承認基準化するものである。【新規】
「病院等に隣接する調剤薬局の取扱い」について,包括承認基準とする。
※主な要件
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の一部改正に伴い,国の開発許可運用指針において,地域経済牽引事業※に係る土地利用の調整が整った場合には,市街化調整区域においても立地を認めても差し支えない旨の方向性が示されたことから,包括承認基準化するものである。【新規】
※「地域経済牽引事業」とは,自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において,その地域における産業の集積,観光資源,特産物,技術,人材,情報その他の自然的,経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し,かつ,地域内の取引の拡大,受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより,地域における経済活動を牽引する事業をいう。
地域経済牽引事業の用に供する施設について,包括承認基準とする。
※主な要件
包括承認基準7において,現在及び将来の土地利用上支障がなく,あらかじめ処分庁が指定した区域内に,大規模な流通業務施設の立地を認めている。
今般,首都圏中央連絡自動車道が開通したことや,道路整備が進むなどの条件を満たした区域の見直しを行う。
包括承認基準7に係る「指定路線等」については,潮来市,稲敷市,境町,五霞町において追加及び変更する。