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昇降機を設置する際の確認申請等には、「併願申請」と「別願申請」があります。
「併願申請」とは、建築基準法第6条第1項に基づき、建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替え(以下「新築等」という。)を伴い昇降機を設置する場合に、昇降機を建築物の確認申請に含んで申請するものです。
「別願申請」とは建築基準法第87条の4の規定に基づき、建築物の確認申請は伴わずに、既存建築物へ昇降機の撤去・新設や後付け等をする場合に、昇降機の確認申請を行うものです。
茨城県では建築物の新築等を伴う昇降機の設置の場合でも、一部を除き、建築基準法第87条の4の規定を準用し、別願申請による昇降機の確認申請による手続きをお願いしております。
(参考)建築基準法87条の4の規定が準用できず、併願申請となるもの(建築物の新築等を伴う場合)
・小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)
・2号建築物(3階以上、延べ面積500㎡超及び高さ16m超の建築物を除く)に設けるエレベーター
・かごが住戸内のみを昇降するエレベーター
また、確認申請が不要だが建築基準法第12条第3項の定期検査報告を要する昇降機を設置する場合にあっては、定期検査報告対象の昇降機を管理する為の情報を、建築基準法第12条第5項に基づく報告で求めております。
(参考)建築基準法12条5項報告で求める情報
・建築主、設置場所(地名地番)、建物名、建築物用途、設置年月日(建築物の完了と同日でよい)
・昇降機の種類(エレベーター等)、用途(乗用等)、積載(kg又はN)、定員(人)、
速度(m/min)、昇降行程(m)、昇降機製造会社、昇降機設置後の写真
茨城県に昇降機の確認申請及び完了検査等を申請する場合の提出先は以下のとおりです。
(1)併願申請(建築物の確認申請に昇降機を含む)をおこなう場合
建築物の確認申請の提出先に提出してください。 ※市町村を経由して申請されます。
なお、併願申請の提出先が県央建築指導室または各県民センター建築指導課となる場合は、昇降機の申請部分について、「土木部都市局建築指導課」で建築基準法12条5項報告による事前審査を受けていただき、その副本をもって、併願申請をおこなっていただきますようお願いいたします。(但し、個人の住宅(一戸建ての住宅又は併用住宅)に設置する、型式適合認定及び型式部材等製造者認証を受けたかごが住戸内のみを昇降するエレベーターについては事前審査を不要とし、県央建築指導室または各県民センター建築指導課で昇降機部分の審査も行います。)
(2)別願申請をおこなう場合
土木部都市局建築指導課(県庁20階)に提出してください。
(3)建築基準法第12条第5項に基づく報告をおこなう場合(確認申請が不要だが、定期検査報告を要する昇降機)
土木部都市局建築指導課(県庁20階)に提出してください。