ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築基準法・関係法令等 > 建築基準法・関係法令等 > 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画認定制度について
ここから本文です。
更新日:2024年10月9日
このページは随時更新します。
平成24年12月4日より施行されました。
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。(国土交通省HPより)
市町村は、低炭素まちづくり計画を作成することができる
市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定することができる
茨城県では、技術力のある外部機関による事前審査が可能です。この場合、外部機関が発行する「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
※各市所管行政庁によっては異なる扱いをしている場合がありますので、ご注意ください。
認定対象 | 技術的審査実施対象の外部機関 | |
(1) | 住宅の部分のみの場合 |
・登録住宅性能評価機関※1 ・指定確認検査※2の業務を実施している登録建築物エネルギー消費性能判定機関※3 |
(2) | 非住宅の部分のみの場合 |
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ・指定確認検査の業務を実施している登録住宅性能評価機関 |
(3) | 住宅及び非住宅の部分の場合 |
・指定確認検査の業務を実施している登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ・指定確認検査の業務を実施している登録住宅性能評価機関 |
※1住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
※2建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
※3建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができる
(1)対象区域:市街化区域及び用途地域が定められた区域
(2)対象建築物:全ての建築物
(3)所管行政庁
建設地 |
担当課 |
電話番号 |
都市計画部建築指導課 |
029-224-1111(代) |
|
都市建設部建築指導課 |
0294-22-3111(代) |
|
都市政策部建築指導課 |
029-826-1111(代) |
|
都市建設部建築指導課 |
0280-76-1511(代) |
|
産業建設部都市建設課 |
0293-23-7032 |
|
都市建設部都市計画課建築指導係 |
0293-43-1111(代) |
|
都市整備部建築指導課 |
0297-74-2141(代) |
|
都市計画部建築指導課 |
029-883-1111(代) |
|
都市整備部建築指導課 |
029-273-0111(代) |
|
その他の市町村 |
土木部都市局建築指導課建築グループ |
029-301-4727 |
(4)認定手数料(所管行政庁が茨城県の場合:茨城県管轄の区域以外は所管行政庁にお問い合わせください)
※令和3年4月1日以降の新築は新地域区分のみ適用されます。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
(1)住宅の取得に利用可能な税制特例
住宅の取得に利用可能な税制特例について(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)
(2)容積率の特例
都市の低炭素化の促進に関する法律第60条・同施行令第13条
低炭素建築物が床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの
低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください