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更新日:2024年9月1日
・報告書様式(ワード:21KB)・報告書記入例(PDF:293KB)
基礎伏図,各階床伏図,小屋伏図,壁量計算等が建築士事務所の保存図書(15年保存)に追加されます。
これまで、新型コロナウイルス感染症対策に係る感染拡大防止に起因する理由により、建築士法第22条の2に定められた建築士定期講習に係る責務を果たせなくなるケースついては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、建築士法第10条の規定の取扱いを柔軟に行ってきたところですが、国土交通省からの要請や、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前どおりの取扱いとすることとしましたので、お知らせします。
平成21年4月1日より,建築士事務所の登録申請(新規・更新),変更届出,廃業届出,建築士事務所登録証明書発行及び建築士事務所登録簿の閲覧等の窓口が一般社団法人茨城県建築士事務所協会に変更になりました。
また,平成21年7月1日より,二級建築士・木造建築士の免許申請,住所等の届出,変更届出,再交付申請,取消申請,死亡等届出書及び登録証明願発行窓口が一般社団法人茨城県建築士会に変更になりました。
※手続きにより手数料が必要となる場合があります。金額や納付方法については,以下のリンク先をご参照くいただくか,各窓口へお問い合わせください。
建築士事務所登録申請窓口(外部サイトへリンク)(一般社団法人茨城県建築士事務所協会リンク)
建築士事務所の開設者及び建築士には,建築士法により,一定の義務が課されています。
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