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更新日:2024年9月1日

建築物に関するお知らせ

簡易な構造の建築物について

スチール物置、プレハブ・ユニットハウス、コンテナ、簡易な屋根がけは、原則として全て建築物に該当します。建築物は、建築基準法や関係法令に適合させる必要がありますので、違反建築物とならないよう法令順守をお願いします。

  • 敷地内や屋上にそのまま置いて、内部空間を使用することも建築行為に該当します。(基礎の有無や種類等は関係ありません)
  • 建築物を設置する際には、原則、建築確認等の手続きなどが必要となりますので、建築士に相談をお願いします。

 建築物のお知らせ(PDF:240KB)
 Notice of building(PDF:180KB)
 建筑物告知(PDF:207KB)

コンテナを利用した建築物の取り扱いについて

 継続的に倉庫等として使用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
 このため、新たにコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
 確認申請では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準に適合させる必要があります。

 更に、コンテナの転用という特殊性にかんがみ、以下の点に留意する必要があります。

  1. 構造耐力上主要な部分が腐食、腐朽していないコンテナを使用すること。
  2. コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
  3. コンテナに開口部を新たに設けること等により構造耐力上支障を生ずるおそれのある場合には、適切な補強を行うこと。

 また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできませんので、ご留意ください。

■ 関係通知等
 平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達(PDF:75KB)
 「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)(PDF:25KB)
 「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日付け国住安第5号)(PDF:356KB)

参考:コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)(外部サイトへリンク)

トレーラーハウスについて

 トレーラーハウスを住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、随時かつ任意に移動できるものと認められない場合は、建築物に該当しますのでご注意ください。
 建築物に該当する場合は、建築基準法その他関係法令に適合させる必要があります。(詳細については所管する特定行政庁までお問合せください

■ 参考
 昭和62年住指発第419号「トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて」(PDF:90KB)
 平成9年住指発第170号「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」(PDF:87KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

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