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ページ番号:6877
更新日:2025年4月21日
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を長期優良住宅といいます。
法律の改正や税制上の優遇などについては国土交通省のホームページをご覧ください。
「いばらき電子申請・届出サービス」(外部サイトへリンク)により電子データにてご提出ください。
県では、長期優良住宅の建設に取り組む地域工務店を公表しています。
茨城県長期優良住宅取り組み工務店登録制度要綱(ワード:66KB)
認定長期優良住宅は、認定時に提出された維持保全計画書に基づいて維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。
維持保全の状況について、県(特定行政庁)では、定期に調査を実施しておりますので、調査報告依頼書が届いた場合には、調査へのご協力をお願いします。
・住まいの情報発信局住宅の特集「長期優良住宅」コーナー(外部サイトへリンク)
※長期優良住宅に係わる総合的な情報が掲載されています。