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更新日:2024年10月1日

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅の登録制度とは

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)により創設された、住宅確保要配慮者の入居を拒まない、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度です。

住宅確保要配慮者とは

本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅セーフティネット法、省令及び茨城県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(茨城県住生活基本計画 第7章-4)(PDF:4,243KB)により定められています。

○【法律で定める者】

 低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(高校生相当以下)を養育している者

 

 

○【省令で定める者】

 

 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、

 犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、東日本大震災による被災者

 

 

○【茨城県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で定める者】

 

 海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、

 LGBTをはじめとする性的マイノリティ、UIJターンによる転入者、

 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者、妊婦のいる世帯

制度のポイント

  • 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
  • 登録基準・床面積が、原則、25平方メートル以上あること(シェアハウスの場合、別途基準あり)

    ・耐震性を有すること

    ・台所、便所、浴室等の設備が備えられていること

    ・周辺の家賃相場と均衡を失しないことなど

    茨城県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画により、面積要件を緩和しています。
    詳しくは、登録基準(PDF:54KB)をご確認ください。

  • 県内に所在する賃貸住宅が対象となります。
  • 賃貸住宅の貸主の方が登録することができます(集合住宅の場合、一部の住戸のみでも登録できます)
  • 登録にあたっては、茨城県に対する登録申請手続きが必要です。

 

セーフティネット住宅の登録情報について

茨城県に登録されたセーフティネット住宅は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)に住宅情報が公開されます。

セーフティネット住宅の検索

登録された住宅情報については、県庁住宅課でも閲覧できます。

 

登録申請について

国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムサイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」(外部サイトへリンク)が掲載されていますのでご参照ください。

 

平成30年7月10日付けで、住宅セーフティネット法施行規則が改正され、申請方法や添付書類等が大幅に簡素化されました。

住宅セーフティネット法施行規則(国土交通省令)の改正について(PDF:70KB)

1.新規登録申請の申請方法

(1)登録までの申請手続きの流れ

ア.事前確認

登録申請をお考えの方は、事前にこのホームページや電話等で登録基準や手続き方法等、制度の詳細についてご確認ください。

平成30年7月10日以降、電子申請が可能となりましたが、窓口での事前確認やご相談をご希望の方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整をお願いいたします。

 

イ.登録申請書の作成

国が運営するセーフティネット住宅情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)(外部サイトへリンク)でログインし、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。その後、手順に従い登録情報を入力し、登録申請書(別記様式第一号)を作成してください。

 

ウ.登録申請に必要な書類(PDF:55KB)を確認していただき、揃えてください。

改修することを条件に登録する場合は、県へ完了報告に関する書類の提出が必要となります。なお、報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることがあります。

登録しようとする住宅を国の補助を受けて改修しようとする場合は、補助申請前に登録する必要があります。

 

 エ.登録申請(申請書類の内容確認)

申請はシステム上で行います。イの登録申請書をシステム上で作成し、ウの登録申請に必要な書類(添付書類)を画像データ又はPDF化したうえで、システム上に貼り付けてください。押印は必要ありません。

 

 

オ.登録通知

申請書類の基準等への適合性を審査した後、登録となります。登録した際は、その旨通知します。

住宅の存する市町村にも登録された旨が通知されます。

 

(2)登録申請手数料⇒必要ありません

手数料は、平成30年9月27日付けで廃止となりました。

 

 

2.登録事項等の変更について

3.廃止の届出

  • 事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
  • 事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。
    廃止届出書(様式第9号)(ワード:33KB)
  • 上記の届出書は、電子メールにより提出することができますので、ダウンロードした様式にご記入の上、以下の提出先に送信してください。  提出先:茨城県土木部都市局住宅課 民間住宅・住宅指導グループ jutaku-shido@pref.ibaraki.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4759

FAX番号:029-301-4779

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