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更新日:2015年4月1日

食品添加物の安全性については

食品添加物の安全性の評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が、動物を用いた毒性試験結果等の科学的データに基づき、食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「許容一日摂取量」(ADI)を設定します。

これを受けて、厚生労働省が、薬事・食品衛生審議会において、審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などを設定します。

このほか、日本において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に、使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されていますが、国では、既存添加物の安全性の確認を推進しており、問題のある添加物は、製造・販売・輸入などが禁止されます。

茨城県では、流通する食品を定期的に検査し、食品添加物が適正に使用されているか確認しています。

問い合わせ・相談は保健所生活衛生課へ。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-3439

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