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更新日:2024年12月19日
児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、障害児通所支援と障害児入所支援があります。障害児の保護者の方は、障害児通所支援を利用する場合は市町村に、障害児入所支援を利用する場合は県内の各児童相談所に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
未就学の障害児を施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知 識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。
就学している障害児を授業の終了後又は学校の休業日に児童発達支援セン ター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の 促進、その他必要な支援を行います。
重度の障害の状態、その他これに準ずる状態にあり、障害児通所支援を利用 するために外出することが著しく困難な障害児に対して、障害児の居宅を訪問 し、日常における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害 児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支 援を行います。
障害児を入所させて、保護し、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技 能の付与を目的とした支援を行います。
障害児を入所させて、保護し、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技 能の付与及び治療を目的とした支援を行います。
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