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更新日:2023年9月28日
新型コロナウイルス感染症
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食事の際の会話は、飲酒の有無、昼夜・場所にかかわらず、感染が生じやすい場面です。
◆会食を開催するとき
◆会食に参加するとき
県独自の緊急事態宣言により主な事業が影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
■支給対象
以下のいずれかに該当する県内に本店または主たる事業所を置く中小企業および個人事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
例)飲食料品卸売業、おしぼりなどの供給者など
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
例)イベント業、小売業、宿泊業、旅客運搬業、理・美容業など
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外です。
■主な要件/2021(令和3)年1月または2月の売上が対前年同月比(または対前々年同月比)で50%以上減少していること
■支給額/1事業者あたり一律20万円(1回限り)
■申請期間/2021(令和3)年5月31日(月曜日)まで
県事業者支援一時金相談窓口
☎029(301)5558(平日9時~17時)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けるひとり親世帯に対して、生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
■支給対象
以下のいずれかに該当する方
(1)2021(令和3)年4月分の児童扶養手当を受給されている方(申請不要)
(2)公的年金などを受給していることにより、2021(令和3)年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で減収し、収入が児童扶養手当を受けている方と同じ水準となっている方
※(2)及び(3)の方は申請が必要となります。詳しくはお住まいの市町村へ直接お問い合わせください。
■支給額/児童1人あたり一律5万円
お住まいの市町村ひとり親支援担当課まで
・県青少年家庭課←町村にお住まいの方向け☎029-301-2183
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