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更新日:2020年11月6日
児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、本県でも昨年度は3181件と過去最多となりました。
また、全国的に虐待により子どもの尊い命が失われる事件も後を絶ちません。
本県では、平成31年4月に「茨城県子どもを虐待から守る条例」を施行し、行政や県民の皆さん、関係機関などが一体となって、児童虐待防止策を推進することとしています。
殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に閉め出すなど
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことを放置するなど
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
言葉で脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV)など
しつけとは、どうすればよいのかを言葉や見本で示すなど、本人が理解できる方法で伝え、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。
言うことを聞かないので頬をたたく、いたずらをしたので長時間正座をさせる、宿題をしないので夕食を与えないなどは体罰です。
DVが起きている家庭では、児童虐待が同時に行われている場合があります。
また、DV被害を受けている人は、加害者に対する恐怖心などから、児童虐待を制止できなくなる場合があります。
見えにくい家庭内の暴力に、周りの人が気付くことが大切です。
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます |
県青少年家庭課
☎029(301)3258
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