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更新日:2022年2月18日

特定建築物該当(使用開始)届書

概要 新築の特定建築物が使用されるようになったときや、既にある建物が法改正や増改築,用途変更等により特定建築物に該当することとなったときに届出をする様式です。
様式枚数 5枚
この様式以外に
必要となるもの
建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
・建築物の維持管理もしくは全部の管理について権原を有することを証する書類(所有者以外に当該権限を有する場合に限る。)
受付窓口 施設所在地を管轄している保健所へ届出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日から1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 施設所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。
備考 事実発生の日から1ヶ月以内に届出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課動物愛護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439