ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 都市計画・公園・河川・港湾・漁港・漁港海岸・下水道 > 河川の占使用関係 > 工作物の一部使用承認申請(別記様式第十)
ここから本文です。
更新日:2023年6月13日
概要 |
河川法30条(許可工作物の使用)の承認申請様式 (河川法施行規則第20条) |
---|---|
様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 工作物の設計図で,その使用しようとする部分を赤色に着色したもの ロ 工作物の工事の実施状況 ハ 法第30条第2項の特別の事情 ニ 工作物の一部の使用開始の予定年月日 ホ その他工作物の一部の使用に関する計画 ヘ 完成検査申請書添付図書 ト その他参考となるべき事項を記載した図書 |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理G又は所轄土木事務(業)所 |
備考 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ