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更新日:2023年6月13日

工作物の一部使用承認申請(別記様式第十)

概要

河川法30条(許可工作物の使用)の承認申請様式

(河川法施行規則第20条)

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
イ 工作物の設計図で,その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
ロ 工作物の工事の実施状況
ハ 法第30条第2項の特別の事情
ニ 工作物の一部の使用開始の予定年月日
ホ その他工作物の一部の使用に関する計画
ヘ 完成検査申請書添付図書
ト その他参考となるべき事項を記載した図書
受付窓口

所轄土木(工事)事務所へ提出する。

〇所轄土木(工事)事務所 

 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045

 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364

 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250

 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729

 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345

 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604

 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157

 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715

 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482

 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716

 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275

 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954

受付期間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く)
お問い合わせ先 河川課管理G又は所轄土木事務(業)所
備考  

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

土木部河川課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4478

FAX番号:029-301-6356