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更新日:2026年8月1日

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要
  • 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
  • この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。
  • 本報告書等を踏まえ、各自治体において、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
様式及び必要資料

以下からご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

受付窓口

茨城県福祉部福祉人材・指導課 追加給付担当

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

※本窓口での受付対象は、過去に茨城県内の12町村(茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)で生活保護を受給していた場合に限ります。

 

 上記以外の自治体で生活保護を受給していた場合は、以下にお問い合わせの上、受付窓口をご確認ください。

 

・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 TEL:0120-179-445

 受付時間/平日9時00分から17時00分

受付期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉人材・指導課保護

茨城県水戸市笠原町978-6

電話番号:029-301-2294

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