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更新日:2024年10月17日
開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(1ヘクタール以上のゴルフコース及び墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
線引き都市計画区域 |
市街化区域 |
1,000平方メートル以上(近郊整備地帯は500平方メートル以上) |
市街化調整区域 |
全て |
|
非線引都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外において、開発行為を伴わずに建築物を建築したり、用途を変更しようとする場合は、都市計画法第43条許可を受ける必要があります。
茨城県県南県民センター管轄の市町村は次のとおりです。
市町村名 | 担当部署 | 電話番号 |
土浦市 | 建築指導課 | 029-826-1111 |
石岡市 | 建築住宅指導課 | 0299-23-1111 |
龍ケ崎市 | 都市計画課 | 0297-64-1111 |
取手市 | 建築指導課 | 0297-74-2141 |
牛久市 | 建築住宅課 | 029-873-2111 |
つくば市 | 開発指導課 | 029-883-1111 |
守谷市 | 都市計画課 | 0297-45-1111 |
かすみがうら市 | 都市整備課 | 029-897-1111 |
つくばみらい市 | 開発指導課 | 0297-58-2111 |
稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町においては、建築物を建築しない場合においても、1ヘクタール以上の一団の土地開発事業、若しくは1ヘクタール又は20,000立方メートル以上の土採取を行おうとする場合は、原則として「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」に基づく設計承認が必要になります。
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