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更新日:2024年4月12日
茨城県では、県有資産の有効活用に向けて、総務部管財課が管理する公用車(共用自動車)に広告の掲出を希望する事業者を募集しております。
共用自動車は、知事部局などの幅広い業務に従事する本庁職員が利用しており、県内全域が走行区域ですので、広範囲の広告効果が期待できます。
共用自動車91台のなかでも、稼働率の高い車両を対象に募集しますので、会社や施設、イベントのPRなどに是非ご利用ください。
1 管財課管理の公用車(共用自動車)20台(※)
共用自動車のうち、平均稼働率が概ね80パーセント以上の車両
※走行範囲は県内全域
2 1者あたりの掲出は、10台を限度とします。
掲出場所
|
掲出サイズ |
月額掲出料金(税抜)/台 |
---|---|---|
後部ドア 両側面 |
B3サイズ以内 (36.4センチメートル× 51.5センチメートル以内) |
3,000円 |
※6か月以上の期間を通して掲出していただける場合には、月額料金の10パーセントを減額いたします。
あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等の貼付による。
※掲出イメージ(PDF:240KB)を参照してください。
原則として、月初から月末までの1か月単位です。最長1年間を限度とします。
ご掲出までの流れ(PDF:36KB)を参照してください。
1空き状況
・20台のうち5台です。(令和6年4月現在)
なお、空き状況は随時変動しますので、事前にお問い合わせ願います。
2申込み方法
・茨城県公用車広告掲出申込書(ワード:32KB)により、以下の申込先へ提出してください。
・県では広告内容の審査をしますので、お申し込みの際に必ず「広告の素案」をあわせてご提出くださ
い。
3広告内容
・県の公用車(共用自動車)としての利用に支障を来たさないもの。
・次のようなデザイン等は、共用自動車に掲出することはできません。
過度に鮮やかな模様等により事故を誘発するおそれのあるもの。
信号機、道路標識等に類似し又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの。
蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用するもの。
・その他広告内容の基準等については、茨城県共用自動車広告掲出要領(PDF:387KB)を
ご覧ください。
・広告の下部に縦5センチメートル×横25センチメートル以上の大きさで「茨城県広告」と表示してください。
4申込先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県総務部管財課共用自動車管理室
電話:029-301-5955FAX:029-301-5952
メール:kanzai@pref.ibaraki.lg.jp
(1)広告主の制限及び広告内容の審査があります。
(2)審査の結果、広告内容やデザイン等の修正をお願いする場合があります。
(3)広告素案の作成、粘着フィルム等の作成、掲出、撤去等の作業及びこれらの費用については、お申
込者様のご負担となります。
公用車広告の他に次の媒体でも有料広告を募集しています。広告掲載を希望される方は、希望する広告
媒体名をクリックして詳細情報をご覧の上、お申込みください。
茨城県広報紙「ひばり」(担当:営業企画課広報)
ホームページバナー広告(担当:営業企画課広報)
県庁舎2階デジタルサイネージ(電子公告)(担当:報道・広聴課)
県庁舎エレベーター広告(担当:管財課施設管理グループ)
県庁舎マットへの広告(担当:管財課施設管理グループ)
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