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更新日:2023年12月20日

旅行業登録手続

旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録

1.登録には(1)、(2)の条件を満たす必要があります。
(1)基準資産
(年間取引見込額に応じた一定の金額を営業保証金として、供託又は弁済業務保証金分担金として旅行業協会に納付する必要があります。)
(2)旅行業務取扱管理者の選任
しくは「旅行業登録制度について」をご覧ください。
2.必要書類一覧
3.手続きの流れ
(1)申請書類を持参
(2)茨城県より通知文及び登録簿の写しを送付(郵送)
(3)営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付(旅行業協会)
業保証金の供託先は、主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)になります。
(4)供託書又は納付書の写しの提出(郵送可)
登録通知を受けた日より14日以内に供託書(納付書)の写しを茨城県へ提出してください。写しを提出した後でなければ、事業を開始することはできません。 (旅行業法第7条)
旅行業協会から茨城県に直接郵送される場合もありますので、旅行業協会にてご確認ください。

 

新規登録後、営業を開始するにはいくつかの準備が必要です。

 営業を開始するにあたって必要な手続き一覧(PDF:334KB)

 ・旅行業登録票(エクセル:29KB)

 ・旅行業務取扱管理者証(エクセル:15KB)

 

旅行業(第2種・第3種・地域限定)の更新登録

1. 旅行業の登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の2か月前までに更新登録の申請をしなければなりません。
 例)登録日:令和2年5月18日
  有効期間の満了日:令和7年5月17日
  更新申請期限:令和7年3月中旬
2. 必要書類一覧

旅行業法の改正により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりましたので、ご注意ください。 

 ※ チラシ(PDF:792KB)をご参照ください。

 

旅行業(第2種・第3種・地域限定)の変更登録(業務範囲の変更)

1. 登録業務範囲を変更しようとするときは、変更登録を受ける必要があります。
<登録申請先>
  茨城県知事:第2種や第3種、地域限定への変更
  観光庁長官:第1種への変更(観光庁長官への申請については、国土交通省関東運輸局観光企画課にお問い合わせください(電話045-211-1255))

2. 必要書類一覧

3. 手続きの流れ
(1)申請書類を持参
(2)茨城県より通知文及び登録簿の写しを送付(郵送)
(3)営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付(旅行業協会)
営業保証金及び弁済業務保証金分担金の額は、業務の範囲により異なりますので、必要な額を必ず供託(納付)してください。
(4)供託書又は納付書の写しの提出(郵送可)
登録通知を受けた日より14日以内に提出してください。

 

 

旅行業者代理業の新規登録

1. 必要書類一覧
旅行業者契約書の写しが必要になります。
産基準はありません。

2. 手続きの流れ
(1)申請書類を持参
(2)茨城県より通知文及び登録簿の写しを送付(郵送)

 

旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業の変更届

 旅行業者及び旅行業者代理業者は、登録事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
届出が必要な事項及び必要書類一覧

 

旅行業登録の電子申請について

旅行業法に係る新規・更新・変更申請について、「いばらき電子申請・届出サービス」をご利用いただくことができるようになりました。

「いばらき電子申請・届出サービス」を利用すれば自宅や職場からいつでも申請・届出を行うことができます。

申込フォームはこちら 旅行業登録申請(外部サイトへリンク)

なお、いばらき電子申請・届出サービスは利用者登録後、電子申請できます。

登録手続きは庁内政策企画部情報システム課までお問い合わせ願います。(電話029-301-2546)

旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業の廃止

(1)事業の廃止の場合:「事業廃止届出書(ワード:39KB)

 <添付書類>※ 旅行業者代理業者が届け出る場合のみ

 ・旅行業者代理業業務委託契約解除に関する覚書

 ・旅行業者代理業廃止に伴う残務処理について

(2)事業の全部譲渡の場合:「事業譲渡届出書(ワード:40KB)
 <添付書類>
 ・事業の全部譲渡の契約書の写し
(3)分割による事業の全部承継の場合:「事業分割承継届出書(ワード:33KB)
 <添付書類>
 ・登記事項証明書
事業の分割契約書の写し
(4)法人の合併による消滅の場合:「法人消滅届出書(ワード:40KB)
 <添付書類>
 ・登記事項証明書(閉鎖謄本)
 ・合併契約書の写し
(5)旅行業者等の死亡の場合:「死亡届出書(ワード:38KB)

 

営業保証金取戻しについて

旅行業登録抹消・業種間変更・旅行業協会の保証会員となった場合,営業保証金を取戻すことができます。
*茨城県旅行業協会に加入されていない方は,ご本人で手続きをしてください。

(1)官報に営業保証金取戻し公告

 ・取戻し公告の掲出方法は,茨城県官報販売所へお問い合わせください。

(2)県に営業保証金の取戻し公告届出書(ワード:30KB)を提出

 ※官報に掲載した公告の写しを添付してください。

(3)6か月経過後 県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願い(ワード:32KB)を提出 

 ※公告の写し,供託書の写しを添付してください。

(4)県より証明書交付

(5)払渡請求 供託所で手続き後,営業保証金返還

 ※詳細は供託所(法務局)へお問い合わせください。(印鑑証明書等,必要書類があります)


 

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このページに関するお問い合わせ

営業戦略部観光戦略課観光戦略

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3617

FAX番号:029-301-3629

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