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更新日:2023年2月27日

デート商法

スマートフォン,SNS等の普及に伴い若者に多く見られる相談です!

【事例】

スマートフォンに「お時間ありますか?」と女性から突然電話がきた。話が盛り上がり後日会う約束をしてしまった。約束をしたレストランで「私のデザインしたアクセサリーを見て欲しい。」と言われ,そのまま展示会場に連れて行かれ,「結婚する時に必要だ」と高額なダイヤの指輪を勧められ,嫌われたくないという思いから契約してしまった。その後も彼女と電話で連絡を取っていたが契約してから8日過ぎたら連絡が取れない。どうしたら良いか?

<アドバイス>

事例のような恋愛感情を巧みに利用する商法を「デート商法」と呼びます。最近では,突然の電話やメール,出会い系サイトで知り合った異性がセールスマンだったというケースが増えています。好意を持った異性に嫌われたくないという思いから契約してしまうことが多いようです。

また,突然,販売の目的を隠し電話で呼出し高額なアクセサリーなどを契約させる手口をアポイントセールスとも言います。アポイントメントセールスは,「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたるので,契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフにより無条件で契約解除できますが,セールスマンから「クーリングオフをされると困る」「できない」などと妨害されることも多いので必ず書面で通知することが必要です。クーリングオフ期間を過ぎてしまっても,勧誘時に不実を言われたり,重要な事実について説明がなかった場合などは契約を取り消すことができる場合もあります。

また,帰りたいと言う申し出を無視して長時間勧誘された場合は消費者契約法に該当し,取り消せることもあります。事例の相談では,業者が販売方法に問題があったことを認め,無条件解約に応じました。

知らない人からの突然の呼出しには,注意が必要です!トラブルに巻き込まれたら,諦めずにお近くの消費生活センターにご相談下さい。(「いばらき消費生活メールマガジン第104号」から)

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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