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更新日:2021年12月15日

第一種電気工事士免状取得の要件

次の要件1~3のいずれか一つに該当すれば、免状の交付を受けることができます。

《要件1》【試験合格】(法第4条第3項第1号、規第2条の4第1項・2項)

[第一種電気工事士試験合格][電気に関する工事(1)に関し実務経験(2)を有する]

(1) 電気に関する工事とは、次に掲げる工事以外の電気に関する工事をいう。(規第2条の4第1項)

1. 軽微な工事(令第1条)

 a 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器、又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。

 b 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。

 c 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。

 d 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。

 e 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。

 f 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

2. 特殊電気工事(規第2条の2)

 自家用電気工作物に係る電気工事のうち、次に掲げる工事が該当する。

 a ネオン工事(ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事。)

 b 非常用予備発電装置工事(非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事。)

3. 電圧50,000V以上で使用する架空電線路に係る工事。

4. 保安通信設備に係る工事。

 

 なお、次に掲げる工事は、電気に関する工事に該当する(通達7資公部第409号)。

 a 電気工作物に該当する電気的設備を設置し、又は変更する工事(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含み、キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造を除く。)。

 b 法第4条第4項第2号に規定する養成施設において教員として担当する実習。

(2) 実務経験(規第2条の4第2項)

1. 3年以上の従事。実務に従事した年数の計算においては、実務に従事した期間を通算する(通達7資公部第409号)。なお、第一種電気工事士試験合格前の従事期間を含めることができる。

(3) 試験合格者の実務経験のケース

1. 第2種電気工事士の資格を有し、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事。(電気工事士法第3条第2項)

2. 電気主任技術者の監督の下、事業用電気工作物の電気工事の作業に従事。(電気事業法第43条第5項)

3. 認定電気工事従事者の認定を受け、簡易電気工事の作業に従事。(電気工事士法第3条第4項)

《要件2》【認定】(法第4条第3項第2号、規第2条の5第1号)

 

[電気主任技術者免状の交付を受けている者(1)又は電気事業主任技術者の資格を有する者(2)]

[電気工作物の工事、維持又は運用(3)に関する実務経験(4)を有する]

(1) 電気主任技術者免状の交付を受けている者とは、電気事業法第44条第1項に規定する第一種、第二種、第三種いずれかの電気主任技術者免状の交付を受けている者をいう。

(2) 電気事業主任技術者の資格を有する者とは、旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者をいう。

(3) 電気工作物の工事、維持又は運用は、次のとおり(通達7資公部第409号)。

1. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督

2. 自ら行う電気工作物の工事、維持又は運用

(4) 実務経験とは、電気主任技術者、又は電気事業主任技術者の資格を取得した後、5年以上の従事をいう。なお、実務に従事した年数の計算においては、実務に従事した期間を通算する(通達7資公部第409号)。

《要件3》【認定】(法第4条第3項第2号、規第2条の5第2号、通産省告示第929号)

[高圧電気工事技術者試験合格(1)][電気に関する工事(2)に関し実務経験(3)を有する]

(1) 高圧電気工事技術者試験とは、(社)日本電気協会が行った高圧電気工事技術者試験(昭和34年~59年)、又は(財)電気技術者試験センターが行った高圧電気工事技術者試験(昭和60~62年)をいう。

(2) 電気に関する工事については《要件1》(1)を参照。

(3) 実務経験とは、高圧電気技術者試験合格後、3年以上の従事をいう。なお、実務に従事した年数の計算においては、実務に従事した期間を通算する(通達7資公部第409号)。

 

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防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

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