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更新日:2021年12月15日
次の要件1~3のいずれか一つに該当すれば、免状の交付を受けることができます。
[第一種電気工事士試験合格]+[電気に関する工事(1)に関し実務経験(2)を有する]
1. 軽微な工事(令第1条)
a 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器、又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
b 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。
c 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。
d 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。
e 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
f 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。
2. 特殊電気工事(規第2条の2)
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、次に掲げる工事が該当する。
a ネオン工事(ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事。)
b 非常用予備発電装置工事(非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事。)
3. 電圧50,000V以上で使用する架空電線路に係る工事。
4. 保安通信設備に係る工事。
なお、次に掲げる工事は、電気に関する工事に該当する(通達7資公部第409号)。
a 電気工作物に該当する電気的設備を設置し、又は変更する工事(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含み、キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造を除く。)。
b 法第4条第4項第2号に規定する養成施設において教員として担当する実習。
1. 3年以上の従事。実務に従事した年数の計算においては、実務に従事した期間を通算する(通達7資公部第409号)。なお、第一種電気工事士試験合格前の従事期間を含めることができる。
1. 第2種電気工事士の資格を有し、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事。(電気工事士法第3条第2項)
2. 電気主任技術者の監督の下、事業用電気工作物の電気工事の作業に従事。(電気事業法第43条第5項)
3. 認定電気工事従事者の認定を受け、簡易電気工事の作業に従事。(電気工事士法第3条第4項)
[電気主任技術者免状の交付を受けている者(1)又は電気事業主任技術者の資格を有する者(2)]
+
[電気工作物の工事、維持又は運用(3)に関する実務経験(4)を有する]
1. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督
2. 自ら行う電気工作物の工事、維持又は運用
[高圧電気工事技術者試験合格(1)]+[電気に関する工事(2)に関し実務経験(3)を有する]
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