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更新日:2018年3月2日
自然公園は、国立公園、国定公園、県立自然公園の3つの種類からなり、すぐれた自然の風景地を保護し、その利用を図ることを目的に地域を指定している。
自然環境を保護するため、自然公園内を下記のような地域に分けています。
自然公園の指定に伴って,適切な公園利用が図られるよう利用者のためにいろいろな施設が作られており、広く一般に開放されている。例えば、キャンプ場、展望施設、ハイキングコース、駐車場、宿泊施設等いずれも利用計画に基づいて設置されている。
自然公園内の保護と利用の適正を図るために、国定公園管理員を委嘱し、又、県立自然公園内に指導員を配置し、公園内のパトロールを実施して違反行為の監視や一般利用者のための指導助言を行っている。
自然公園内では、家を建てたり、宅地を造成したり、土石の採取等を行うときは、知事の許可又は届出が必要である。
特別の自然の環境を現状のまま保護する区域で最も規制が強く、原則として開発行為はできない。
特別保護地区と同様に規制が強く、原則として開発行為はできない。
産業開発、そのほかの行為について風致維持上必要ある場合制限を加える。
特に景観に重大な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制する。
一定規模以上の開発行為を行う場合には届出が必要である。
(注)特別地域、特別保護地区及び普通地域における許可、又は届出を要する行為で、公園事業として行う行為、その他通常の管理行為として行う軽易なものは、許可、又は届出を要しない場合があるので、詳しくは、関係市町村担当課又は県環境政策課に問い合わせること。
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