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更新日:2025年3月28日

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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

本県の発生状況について

現在の発生状況

本県では、現在、野鳥における高病原性鳥インフルエンザは確認されておりません。(令和7年3月27日時点)

  • 令和6-7年シーズンの発生状況

【発生事例】0件

【疑い事例】0件

※本県での、家きんにおける発生状況については、「鳥インフルエンザ関連情報(農林水産部畜産課)」を参照ください。

茨城県内における野鳥監視重点区域の指定・解除について

番号 発生場所 種類 指定日 解除日 備考
1 千葉県香取市 家きん(採卵鶏) 10月23日 11月21日 本県の一部が該当
2 八千代町 家きん(採卵鶏) 12月29日 2月14日  
3 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月12日 3月27日 本県の一部が該当
4 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月15日 3月27日 本県の一部が該当
5 千葉県旭市 家きん(採卵鶏) 1月16日 3月27日 本県の一部が該当
6 千葉県旭市 家きん(採卵鶏) 1月18日 3月27日 本県の一部が該当
7 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月19日 3月27日 本県の一部が該当
8 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月19日 3月27日 本県の一部が該当
9 千葉県旭市 家きん(採卵鶏) 1月19日 3月27日 本県の一部が該当
10 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月24日 3月27日 本県の一部が該当
11 千葉県旭市 家きん(肉用鶏) 1月28日 3月27日 本県の一部が該当
12 千葉県銚子市 家きん(採卵鶏) 1月28日 3月27日 本県の一部が該当
13 千葉県旭市 家きん(採卵鶏) 1月29日 3月27日 本県の一部が該当
14 千葉県旭市 家きん(肉用鶏) 1月31日 3月27日 本県の一部が該当
15 千葉県旭市 家きん(採卵鶏) 2月1日 3月27日 本県の一部が該当

(*環境省により、陽性個体回収地点から半径10キロメートル圏内が指定されます。)

報道機関提供資料

  • (事例なし)

過去の発生状況

[参考]全国の発生状況

 死亡野鳥を見つけた方へ

高病原性鳥インフルエンザ感染の可能性について

  • 野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。また、車や窓ガラスに衝突する等、様々な原因で死亡することがあります。そのため、高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
  • 高病原性鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられておりますので、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥や野鳥の排泄物等に触れた後は、必ずうがいや手洗いをしましょう。水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
  • 死亡野鳥を見つけたときは、素手で触れないようにしましょう。
  • 県民の皆様には、冷静な対応をお願いします。

野鳥におけるサーベイランス(調査)について

死亡野鳥等調査

本県では、死亡野鳥の種類と死亡数に応じて、死亡個体等を回収してウイルス保有状況の調査を実施しています。

  • 特定の種類の鳥が定められた羽数死んでいた場合に、回収して死亡野鳥等調査を実施しています。
    全ての死亡野鳥を回収・調査しているわけではありませんのでご了承ください。

    例えば、スズメやヒヨドリ、ムクドリ、ハト、カラスが1羽死亡している場合は、検査対象とはなりません。(詳細は以下をご参照ください。)
  • ​​​​​​衝突などの事故死と思われる場合や、死後時間が経過して腐敗が進んでいる場合、損傷が激しい場合等は回収・調査の対象となりません。
  • 回収・調査の対象とならない場合は、土地管理者により一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。死亡野鳥を処分する場合は、マスク・(使い捨て)手袋などを装着のうえ、ビニール袋に入れてきちんと封をして処分してください。(処分方法については、地域によって異なる場合もあるため、所在市町村にご確認ください。)
    死亡野鳥の処分後は手洗い・うがいを行ってください。
  • 通報(情報提供)いただく際に、死亡野鳥等の写真データ(体全体の写真(背・腹)及び頭部の写真等)をご提供いただけますと野鳥の種類の特定や回収・調査の対象となるかの判断に役立ちますのでご協力をお願いします。
    死亡野鳥等の写真データ用メールアドレス
    birdphotoibaraki@gmail.com
    (バードフォトイバラキ)

対応レベルについて

死亡野鳥等調査は通常時から(年間を通じて)実施しています。高病原性鳥インフルエンザの発生状況により環境省が対応レベルを設定し、対応レベル毎にウイルス保有状況調査の対象範囲等を変更します。

  • 現在の発生状況に応じた対応レベルは「対応レベル3」です。(令和6年10月15日~

【対応レベルの設定】

対応レベル1 発生のない時(通常時)
対応レベル2 国内単一箇所において高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された場合
(国内単一箇所発生時)
対応レベル3 国内単一箇所発生から28日以内に国内の他の箇所において感染が確認された場合
(国内複数箇所発生時)


【対応レベルに応じたウイルス保有状況調査(死亡野鳥等調査)の対象範囲】

対応レベル等 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
レベル1:通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル2:国内発生 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル3:国内複数発生 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域該当市町村 1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上
早期警戒期間(9月~10月) 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上

死亡野鳥等調査の対象種について(検査優先種一覧表)

死亡野鳥等調査の対象種は、主に早期発見等を目的に選定された次の表を基本として実施しています。
[参考]検査優先種の写真と特徴等(PDF:3,559KB)

検査優先種1(19種)

カモ目カモ科
ヒシクイ(78~89センチメートル)
マガン(65~86センチメートル)
シジュウカラガン(56~61センチメートル)
コクチョウ(115~140センチメートル)
コブハクチョウ(125~160センチメートル)
コハクチョウ(115~150センチメートル)
オオハクチョウ(140~165センチメートル)
オシドリ(41~47センチメートル)
ヒドリガモ(45~51センチメートル)
キンクロハジロ(40~47センチメートル)

カイツブリ目カイツブリ科
カイツブリ(25~29センチメートル)
カンムリカイツブリ(46~61センチメートル)

ツル目ツル科
マナヅル(120~153センチメートル)
ナベヅル(91~100センチメートル)

チドリ目カモメ科
ユリカモメ(37~43センチメートル)

タカ目タカ科
オジロワシ(75~93センチメートル)
オオタカ(47~59センチメートル)
ノスリ(50~60センチメートル)

ハヤブサ目ハヤブサ科
ハヤブサ(38~51センチメートル)

重度の神経症状が観察された水鳥類

主に早期発見を目的とする。

高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。

死亡野鳥等調査で、平成22年度以降の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。

 

検査優先種2(8種)
カモ目カモ科
マガモ(50~65センチメートル)
オナガガモ(61~76センチメートル)
トモエガモ(39~43センチメートル)
ホシハジロ(42~49センチメートル)
スズガモ(40~51センチメートル)

タカ目タカ科
オオワシ(88~102センチメートル)
クマタカ(70~83センチメートル)

フクロウ目フクロウ科
フクロウ(60センチメートル)

さらに発見の可能性を高めることを目的とする。

過去に日本、韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。

 

検査優先種3
カモ目カモ科
カルガモ(58~63センチメートル)
コガモ(34~38センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

カイツブリ目カイツブリ科
ハジロカイツブリ(28~34センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

コウノトリ目コウノトリ科
コウノトリ(110~115センチメートル)

カツオドリ目ウ科
カワウ(80~101センチメートル)

ペリカン目サギ科
アオサギ(90~98センチメートル)

ペリカン目トキ科
クロツラヘラサギ(60~78センチメートル)

ツル目ツル科
タンチョウ(138~152センチメートル)等
(検査優先種1以外全種)

ツル目クイナ科
オオバン(36~39センチメートル)

チドリ目カモメ科
ウミネコ(44~47センチメートル)
セグロカモメ(55~67センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

タカ目ミサゴ科
ミサゴ(54~64センチメートル)

タカ目タカ科
トビ(58~68センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

フクロウ目フクロウ科
コミミズク(37~39センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

ハヤブサ目ハヤブサ科
チョウゲンボウ(33~38.5センチメートル)等
(検査優先種1、2以外全種)

スズメ目カラス科
ハシボソガラス(50~52センチメートル)
ハシブトガラス(42~57センチメートル)

感染の広がりを把握することを目的とする。

水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ、クロツラヘラサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象。

 

その他の種
上記以外の鳥種すべて。

 

[参考]日常的にみられる種の大きさの目安
スズメ目カラス科
ハシボソガラス(50~52センチメートル)
ハシブトガラス(42~57センチメートル)
ミヤマガラス(44~46センチメートル)
スズメ目スズメ科
スズメ(14~15センチメートル)

スズメ目ヒヨドリ科
ヒヨドリ(27~28.5センチメートル)
スズメ目ムクドリ科
ムクドリ(22~24センチメートル)

ハト目ハト科
キジバト(32~35センチメートル)
ドバト(33センチメートル)

 

通報等対応窓口

上記の「死亡野鳥を見つけた方へ」及び「野鳥におけるサーベイランス(調査)について」をあらかじめご確認のうえ、通報(情報提供)いただきますようお願いいたします。

以下のとおり通報等対応電話窓口を設置しています。

  • 対応時間:平日 8時30分から17時15分まで

※16時以降の通報につきましては、死亡野鳥等の情報収集のみとなり、対象種であっても個体回収については翌日対応となります。

 

  • 【連絡先】
県機関名
電話番号
管轄区域

県北県民センター
環境・保安課

0294-80-3355 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、
常陸大宮市、大子町
鹿行県民センター
環境・保安課
0291-33-6057 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南県民センター
環境・保安課
029-822-8364 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、
つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

県西県民センター
環境・保安課

0296-24-9127 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、
桜川市、八千代町、五霞町、境町
環境政策課
県央環境保全室
029-301-3047 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、
茨城町、大洗町、城里町、東海村
環境政策課 029-301-2946 (全般)


【写真データ提供のご協力のお願い】
通報(情報提供)いただく際に、死亡野鳥等の写真データ(体全体の写真(背・腹)及び頭部の写真等)をご提供いただけますと野鳥の種類の特定や回収・調査の対象となるかの判断に役立ちますのでご協力をお願いします。(写真データをご提供いただく際は、上記連絡先までご連絡ください。)

死亡野鳥等の写真データ用メールアドレス
birdphotoibaraki@gmail.com
(バードフォトイバラキ)

 

その他(参考)

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課自然・鳥獣保護管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2946

FAX番号:029-301-2948

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