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ホーム > 防災・安全 > 防犯・交通安全・被害者支援 > いばらき安全なまちづくりガイド > 性暴力被害者支援 > 茨城県性暴力の根絶を目指す条例について
ページ番号:72595
更新日:2025年5月22日
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茨城県においては、議員提案により「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」が令和4年11月に制定されました。
条例では、性暴力の根絶と性暴力により被害を受けた方の心身に受けた影響からの回復の支援などに関し、基本となる施策などを定めています。
条例に定める主な内容は、次のとおりです。
<総合的な相談体制の整備など>
<性暴力の再発防止など>
<総合的な教育の推進など>
茨城県性暴力の根絶を目指す条例第18条の規定に基づき、県は、毎年度、性暴力の根絶、性暴力により心身に受けた影響からの回復の支援等に関して講じた施策の実施状況を取りまとめ、議会に対して報告するとともに、これを公表するものとされています。
令和5年度茨城県性暴力の根絶を目指す条例に基づく施策等の実施状況及び成果に関する報告書(PDF:1,804KB)