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更新日:2025年5月22日

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茨城県性暴力の根絶を目指す条例について

条例について

茨城県においては、議員提案により「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」が令和4年11月に制定されました。
条例では、性暴力の根絶と性暴力により被害を受けた方の心身に受けた影響からの回復の支援などに関し、基本となる施策などを定めています。
条例に定める主な内容は、次のとおりです。

<総合的な相談体制の整備など>

  • 性暴力に関する総合的な相談体制の整備や、専門的な相談対応、医療機関や警察への付添いなど被害直後に必要な支援、法的援助などの施策を講ずることについて規定しています。

<性暴力の再発防止など>

  • 性暴力の再発防止などのための措置や、加害者からの相談対応などについて規定しています。
  • 特に子どもに対する重い性犯罪を行った者に対しては、県への届出を求め、その再犯防止などに重点的に取り組むこととしています。

<総合的な教育の推進など>

  • 学校や保育所などにおいて、3歳以上の子どもとその保護者に対して、「生命(いのち)の安全教育」をはじめとする発達段階に応じた性暴力の根絶に資する教育や啓発を行うことを規定しています。

茨城県性暴力の根絶を目指す条例の概要

茨城県性暴力の根絶を目指す条例

 

条例に基づく取組状況について

茨城県性暴力の根絶を目指す条例第18条の規定に基づき、県は、毎年度、性暴力の根絶、性暴力により心身に受けた影響からの回復の支援等に関して講じた施策の実施状況を取りまとめ、議会に対して報告するとともに、これを公表するものとされています。

令和5年度茨城県性暴力の根絶を目指す条例に基づく施策等の実施状況及び成果に関する報告書(PDF:1,804KB)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2842

FAX番号:029-301-2848

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