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更新日:2024年8月5日
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律では、第一種フロン類充填回収業者は、管理者からの依頼により第一種特定製品から回収したフロン類を再生業者又は破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。
ただし、例外として、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という)第49条第1号に基づき知事が認める者(以下「第一種フロン類引取業者」という)にフロン類を引き渡すことができます。
茨城県では、第一種フロン類引取業者を認定するために、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号に規定する知事が認める者の認定等に関する要綱」を定めています。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号に規定する知事が認める者の認定等に関する要綱(PDF:153KB)
第一種フロン類引取業者認定(更新)申請書(様式第1号)(ワード:50KB)
第一種フロン類引取業者認定(更新)申請書(様式第1号)(PDF:108KB)
※以下、添付書類
第一種フロン類引取業者変更届出書(様式第2号)(ワード:34KB)
第一種フロン類引取業者変更届出書(様式第2号)(PDF:89KB)
第一種フロン類引取業廃止届出書(様式第3号)(ワード:33KB)
第一種フロン類引取業廃止届出書(様式第3号)(PDF:80KB)
フロン類引渡し記録簿(様式第4号の1、2)(エクセル:18KB)
フロン類引取量及び引渡し量等に関する報告書(様式第5号)(ワード:56KB)
フロン類引取量及び引渡し量等に関する報告書(様式第5号)(PDF:101KB)
「第一種フロン類引取業者」は、省令第49条第1号に基づき、次のことを実施するよう定められています。
① |
第一種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡すこと |
② |
フロン類の第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者への引渡しに当たって施行規則第50条の基準(外部サイトへリンク)に従ってフロン類を運搬すること |
③ |
業務の状況について、フロン類の引取り又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、当該引取り状況等に係る記録(様式第4号の1、2)を確実に作成し、5年間保存すること |
④ |
第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る③の記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がない限り、その申出に応じること |
⑤ |
毎年度、年度終了後45日以内に、知事に対し、前年度の業務の状況について報告すること(様式第5号) |
※そのほか、「第一種フロン類引取業者」は要綱に定める基準を満たす必要があります。
茨城県では、以下の事業者を認定しています。
認定年月日 | 事業所名称 | 事業所住所 | 電話番号 |
令和6年7月29日 | 常栄エンジニアリング株式会社 | つくばみらい市田村450番地 | 0297-52-7633 |
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