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更新日:2024年5月27日

対象事業

環境影響評価法の対象事業一覧

対象事業の区分

対象事業の規模

第一種事業

第二種事業

高速自動車国道、一般国道等の新設及び改築の事業

高速道路:全事業

-

首都高速等:全事業(4車線)

-

一般国道:4車線、10キロメートル以上

7.5キロメートル以上10キロメートル未満

大規模林道:幅員6.5m、20キロメートル以上

15キロメートル以上20キロメートル未満

河川法に規定するダムの新設、堰の新築及び改築の事業並びに工事の事業

ダム:湛水面積100ha以上

堰:湛水面積100ha以上

湖沼水位調節施設:土地改変面積100ha以上

放水路:土地改変面積100ha以上

75ha以上100ha未満

鉄道事業法による鉄道及び軌道法による軌道の建設及び改良の事業

新幹線:全事業

-

普通鉄道:10キロメートル以上

軌道(普通鉄道担当):10キロメートル以上

7.5キロメートル以上10キロメートル未満

空港整備法に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

滑走路長:2,500m以上

1,875m以上2,500m未満

電気事業法に規定する事業用電気工作物であって発電の用のものの設置又は変更の工事の事業

水力発電所:出力3万kw以上

2.25万kw以上3万kw未満

火力発電所(地熱以外):出力15万kw以上

11.25万kw以上15万kw未満

地熱発電所:出力1万kw以上 7,500kw以上1万kw未満

原子力発電所:全事業

-
太陽光発電所:出力4万kw以上 3万kw以上4万kw未満
風力発電所:出力5万kw以上 3万7,500kw以上5万kw未満

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更

埋立処分に供する場所の面積30ha以上

25ha以上30ha未満

公有面積埋立法による公有水面の埋立及び干拓その他の水面の埋立及び干拓の事業

埋立又は干拓に係る区域面積50ha超

40ha以上50ha未満

土地区画整理法に規定する土地区画整理事業

施行区域面積100ha以上

75ha以上100ha未満

新住宅市街地開発法に規定する新住宅市街地開発事業

施行区域面積100ha以上

75ha以上100ha未満

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に規定する工業団地造成事業

施行区域面積100ha以上

75ha以上100ha未満

新都市基盤整備法に規定する新都市基盤整備事業

施行区域面積100ha以上

75ha以上100ha未満

流通業務市街地の整備に関する法律に規定する流通業務団地造成事業

施行区域面積100ha以上

75ha以上100ha未満

港湾法に規定する港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更

埋立区域の面積及び土地を掘り込んで水面とする区域の面積の合計が300ha以上

-

環境影響を受ける地域の範囲が広く、環境影響評価を行う必要の程度がこられに準ずるもので政令で定める事業

住宅(工場用地を含む)の造成の事業

  • 環境事業団:造成面席100ha以上
  • 都市基盤整備公団:同100ha以上
  • 地域振興整備公団:同100ha以上

75ha以上100ha未満

環境影響評価条例の対象事業一覧

事業の種類 要件
1路の新設又は改築 (1)自動車専用道路車線の数が4以上であるもの
(2)道路法第2条第1項に規定する道路(自動車専用道路及び高速自動
車国道を除く)車線の数が4以上かつ長さが7.5キロメートル以上となるもの
2川工事 (1)ダム:湛水面積が75ha以上のもの
(2)堰:湛水面積が75ha以上のもの
(3)湖沼水位調整施設:露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が75ha以上のもの
(4)放水路:土地の形状を変更する部分の面積が75ha以上のもの
3道又は軌道の建設又は改良 (1)普通鉄道:長さが7.5キロメートル以上であるもの
(2)軌道:長さが7.5キロメートル以上であるもの
4行場及びその他の施設の設置又は変更 滑走路の長さが1,875m以上であるもの
5電用電気工作物の設置又は増設

(1)水力発電所:出力が22,500kw以上であるもの
(2)火力発電所:出力が112,500kw以上であるもの

 (3)太陽電池発電所:出力が30,000kw以上であるもの
(4)風力発電所:出力が7,500kw以上であるもの

6有水面の埋立又は干拓 埋立及び干拓の面積が40ha以上であるもの
7区画整備事業 施工区域の面積が75ha以上であるもの
8住宅市街地開発事業 施工区域の面積が75ha以上であるもの
9都市基盤整備事業 施工区域の面積が75ha以上であるもの
10通業務団地造成事業 施工区域の面積が75ha以上であるもの
11工業団地造成事業 造成に係る土地の面積が75ha以上であるもの
12宅団地造成事業 造成に係る土地の面積が75ha以上であるもの
13地開発事業 造成に係る土地の面積が75ha以上であるもの
14水道終末処理場の新設又は増設 計画処理人口が200,000人以上であるもの
15廃棄物処理施設等の新設又は増設 (1)ごみ処理施設:処理能力が1日当たり300t以上
(2)し尿処理施設:処理能力が1日当たり300t以上
(3)産業廃棄物処理施設:処理能力が1日当たり300t以上
(4)廃棄物最終処分場:埋立地の面積が10ha以上
16岩石等採取事業 採取場の面積が50ha以上であるもの
17合開発事業(規則で定める事業) 7の項から13の項の対象事業の規模要件を満たさないものであって、造
成に係る土地の面積の合計が75ha以上であるもの

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課環境企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2933

FAX番号:029-301-2949

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