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更新日:2026年7月16日

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茨城県地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化防止活動推進員とは

地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:地球温暖化対策推進法/温対法)第37条に基づき、地域における地球温暖化防止活動の推進役として、都道府県知事が委嘱する者です。

茨城県地球温暖化防止活動推進員について

活動内容

推進員は、家庭や地域における地球温暖化防止活動の実践及び普及啓発を行います。

1.日常生活における実践活動

  • 家庭における省エネルギー対策として、主電源を切る、自動車利用を減らす、買い物袋を持参するなど、身近な取組を実践します。
  • 買い物の際には環境に配慮した商品を選択するなど、環境負荷の少ないライフスタイルの普及啓発に努めます。

2.知識・技能の向上

  • 県、市町村等が開催する研修会や講演会等に積極的に参加し、推進員としての知識及び資質の向上に努めます。
  • 幅広い知識と情報を習得し、効果的な普及啓発活動の実施に努めます。

3.普及啓発・相談活動

  • 各種会合やイベント等に参加し、地球温暖化防止に関する普及啓発を行います。
  • 啓発パンフレットや環境学習器材等を利用し、効果的な情報発信に取り組みます。
  • 温室効果ガス排出削減に関する県民の皆様からの質問や相談に応じます。
  • 日頃から自己研鑽に努め、県民の皆様からの質問や相談に適切に対応します。
  • こどもエコクラブの活動支援や環境イベントへの参加等を通じて、地域住民との交流及び相談活動を行います。

4.県等の施策への協力

  • 県、市町村及び茨城県地球温暖化防止活動推進センターが実施する施策の推進に協力します。
  • 地球温暖化防止に関する講演会やイベントの運営支援、普及啓発資料の作成等に協力します。

委嘱要件

地球温暖化防止のための活動に必要な知識や経験を有し、地域において継続的に活動できる者

※「必要な知識や経験」とは
1.県が実施するエコカレッジ講座修了生
2.市町村が実施する環境活動人材の育成に係る講座修了生
3.環境関係の資格・専門知識を有する者等(環境カウンセラー、ISO認証事業所での実践活動者、環境教育を行ってきた者、環境行政の経験者等)
4.県、市町村が主催する環境フェア、講演会、地球温暖化防止キャンペーン等のイベントに、積極的かつ継続的に協力して活動している者
5.地球温暖化防止に関する知識を有し、地域において市町村と連携して環境活動ができる者

委嘱期間

  • 5年間 ※再委嘱を妨げません。

留意事項

  • 推進員の活動はボランティア活動です。
  • 活動の際は、茨城県地球温暖化防止活動推進員証を携帯していただきます。
  • 推進員は公務員ではないので、委嘱により特別な権限が付与されるものではありません。
  • 活動状況については、年度末に活動状況報告書を提出していただきます。
  • 県は推進員の氏名及び市町村名を掲載した名簿を作成し、公表します。
  • 市町村との連携を図るため、居住市町村の環境担当課に推進員の連絡先(住所、電話、メールアドレス等)を提供します。

茨城県地球温暖化防止活動推進員委嘱等要項

茨城県地球温暖化防止活動推進員名簿

様式等

茨城県地球温暖化防止活動推進員申込書(様式1)(ワード:44KB)

活動状況報告書(様式2)(ワード:41KB)

変更届(様式4)(ワード:14KB)

お知らせ

令和7年度の活動状況報告書の提出について

活動紹介

令和7年度地球温暖化に係るパネル展を開催しました(令和7年11月14日~25日)

推進員活動紹介ページ(クールアースいばらきHP)(外部サイトへリンク) 

お問い合せ先

茨城県県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策グループ

  〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

  電話番号:029-301-2939 FAX:029-301-2949

  E-mail: kansei3アットpref.ibaraki.lg.jp

「アット」を「@」に置き換えて送信してください。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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