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ページ番号:3290
更新日:2026年7月16日
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地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:地球温暖化対策推進法/温対法)第37条に基づき、地域における地球温暖化防止活動の推進役として、都道府県知事が委嘱する者です。
推進員は、家庭や地域における地球温暖化防止活動の実践及び普及啓発を行います。
1.日常生活における実践活動
2.知識・技能の向上
3.普及啓発・相談活動
4.県等の施策への協力
地球温暖化防止のための活動に必要な知識や経験を有し、地域において継続的に活動できる者
※「必要な知識や経験」とは
1.県が実施するエコカレッジ講座修了生
2.市町村が実施する環境活動人材の育成に係る講座修了生
3.環境関係の資格・専門知識を有する者等(環境カウンセラー、ISO認証事業所での実践活動者、環境教育を行ってきた者、環境行政の経験者等)
4.県、市町村が主催する環境フェア、講演会、地球温暖化防止キャンペーン等のイベントに、積極的かつ継続的に協力して活動している者
5.地球温暖化防止に関する知識を有し、地域において市町村と連携して環境活動ができる者
・茨城県地球温暖化防止活動推進員申込書(様式1)(ワード:44KB)
・令和7年度地球温暖化に係るパネル展を開催しました(令和7年11月14日~25日)
・推進員活動紹介ページ(クールアースいばらきHP)(外部サイトへリンク)
茨城県県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2939 FAX:029-301-2949
E-mail: kansei3アットpref.ibaraki.lg.jp
「アット」を「@」に置き換えて送信してください。