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更新日:2024年4月1日

廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領

1.廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領について

本要領は,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)第10条,第11条第1項及び第2項に定める一般廃棄物処理施設等の設置計画の周知措置及び設置等の事前協議に関し必要な事項を定めたものです。

2.ダウンロード

(1)要領本文

ダウンロード(PDF:154KB)

(2)事前審査手順図

ダウンロード(PDF:13KB)

(3)各様式(PDF形式とExcel形式は同じものです)

ダウンロード(PDF:260KB)

ダウンロード(エクセル:260KB)

3.事業計画書の提出方法について

令和6年度より事業計画書の提出方法が以下のとおり変更となりました。

正本→書面で提出

副本→電子媒体(CDやDVD等)での提出も可能

4.廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領の改正について

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例を改正し,許可施設の譲受け・借受けを新たに廃棄物処理施設の設置等の事前協議の対象としたことから,事前協議の具体的な内容を定めている本要領を改正しました。
併せて,設備の入れ換えに係る事業計画書の添付資料の一部省略等,必要な改正を行いました。

 

新旧対照表(PDF:293KB)

 

主な改正内容

  • 事前審査の対象を譲受け・借受けにまで拡大
  • 位置の変更について事前審査対象へ追加
  • 施設の入替えに係る事業計画書の添付書類の一部省略
  • 設置許可を取り消された者に係る事前審査手続きの明確化

施行日

  • 平成26年4月1日

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

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