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更新日:2024年4月1日
本要領は,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)第10条,第11条第1項及び第2項に定める一般廃棄物処理施設等の設置計画の周知措置及び設置等の事前協議に関し必要な事項を定めたものです。
(1)要領本文
(2)事前審査手順図
(3)各様式(PDF形式とExcel形式は同じものです)
令和6年度より事業計画書の提出方法が以下のとおり変更となりました。
正本→書面で提出
副本→電子媒体(CDやDVD等)での提出も可能
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例を改正し,許可施設の譲受け・借受けを新たに廃棄物処理施設の設置等の事前協議の対象としたことから,事前協議の具体的な内容を定めている本要領を改正しました。
併せて,設備の入れ換えに係る事業計画書の添付資料の一部省略等,必要な改正を行いました。
主な改正内容
施行日
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