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更新日:2022年12月13日
登録又は許可を受けた事業者は,電子マニフェスト制度による移動報告,フロン,エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには,自動車リサイクルシステムへ事業者登録する必要があります。
フロン回収破壊法の規定による第二種特定製品引取業者(フロン類回収業)の登録を受けている事業者は、平成17年1月1日から自動的に自動車リサイクル法の引取業者(フロン類回収業)に移行されます。その際にフロン法による事業所登録から事業者登録へと変更となり、登録予定番号通知書記載のとおり、自動車リサイクル法に基づく新番号へ変更となります。
自動車リサイクルシステムへの登録には、事業者登録申込書を記載し、茨城県から送付された登録予定番号通知書の写し等を添付し、事業者情報登録センターへ送付して登録して下さい。
事業者登録申込書の入手先
自動車整備振興会加盟の整備業者は,社会福祉法人茨城県自動車整備振興会に備えてある申込書を利用して下さい。
自動車リサイクルシステムへの登録には事業者登録申込書を記載し、茨城県知事の許可証の写しを添付して事業者情報登録センターへ送付して登録してください。
事業者登録申込書の入手先
破砕業の場合,鉄リサイクル工業会の窓口でも入手できます。
自動車リサイクルコンタクトセンター
電話:050-3786-7755
受付時間:平日 9時~18時(土日祝日・年末年始等を除く)
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