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更新日:2022年4月8日
茨城県内でPCB廃棄物を保管する事業者が、当該PCB廃棄物の収集運搬を他者に委託する際は、茨城県知事からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受けた許可業者に委託する必要があります。
茨城県のPCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可業者は以下のとおりです。
なお、処理施設に搬入するPCB廃棄物が高濃度PCB廃棄物である場合は、JESCO北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設へ搬入することになるため、当該施設に搬入できる者(以下「搬入者」という。)、又は搬入者と連携して収集運搬を行う者である必要があります。
茨城県知事のPCB廃棄物収集運搬許可業者一覧(PDFファイル)(令和4年3月30日現在)(PDF:606KB)
茨城県知事のPCB廃棄物収集運搬許可業者一覧(PDFファイル)(令和4年3月30日現在)(エクセル:20KB)
【許可業者一覧のご利用にあたって】
許可業者一覧の許可品目が「○」であるものは、許可証の処理品目に限定がないものです。反対に、許可品目が「※」であるものは、許可証の処理品目に限定があるものです。
また、「積無」は積替え保管を「除く」許可、「積有」は積替え保管を「含む」許可になります。
許可の有効期限の到来、変更許可の取得、廃止・変更届出の提出などにより、現行の許可証のものと異なる場合がございますので、詳細な許可内容については許可業者に直接ご確認願います。
PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業の許可申請を行う場合には、以下の資料を参照し、県廃棄物規制課不法投棄対策室(処分業許可担当)へご相談ください。
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