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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施状況及び基準 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(令和8年2月13日)
ページ番号:74503
更新日:2026年2月13日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
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事業者の 名称及び 所在地 |
三の丸興産株式会社 (茨城県笠間市池野辺630番地27) |
|---|---|
| 許可番号 |
産業廃棄物処分業 第00821032369号 産業廃棄物処理施設設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第8号の2に規定するがれき類の破砕施設であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第493号)附則第2条第2項の規定により法第15条第1項の許可を受けたものとみなされるもの |
| 処分年月日 | 令和8年2月13日 |
| 処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し |
| 処分の理由 |
三の丸興産株式会社の代表取締役が、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第19条の規定に違反し、平成24年7月19日に水戸地方裁判所下妻支部から懲役1年6月の刑に処せられ、同年8月3日にその裁判が確定し、令和3年5月10日に刑の執行が終了していたことは、法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。 |