ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 防災対策 > 重要施設の指定について

ここから本文です。

更新日:2024年3月22日

重要施設の指定について

 県では、「大規模災害発生時における緊急給油の考え方(平成26年1月策定)」に基づき、災害時に優先して燃料の供給を受けることができる重要施設を定めております。

 重要施設としての条件を満たし登録を希望する機関または施設情報に変更のある重要施設につきましては、下記により報告いただきますようお願いいたします。

重要施設一覧(令和6年3月22日更新)(PDF:115KB)

1 重要施設の条件

 ・重要施設の定義に該当すること。

 ・自家発電設備の設置及び燃料備蓄により、3日(72時間)以上の電力が確保できる体制となっていること。

 ※重要施設の定義については、「大規模災害発生時における緊急給油の考え方(平成26年1月策定)」を参照してください。

2 提出書類について

施設情報調査票(様式4)

 重要施設の選定に係るチェックフロー図(PDF:239KB)を基に、以下の石油連盟用または県石油組合用のいずれかを作成してください。

 (様式4)施設情報調査票(石油連盟用)(エクセル:55KB)

 (様式4)施設情報調査票(県石油組合用)(エクセル:58KB)

 様式4の作成(記入)に当たっては、記入例及び施設情報調査票記入要領を参照してください。

3 報告方法

Eメールでbousai@pref.ibaraki.lg.jpあて送信してください。

4 資料

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課防災

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2885

FAX番号:029-301-2898

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?