エコファーマー認定の廃止といばらきみどり認定の開始
エコファーマー認定の廃止
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止
- エコファーマー認定の基礎となる持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、令和4年7月1日に環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)が施行されたことにより、廃止されました。
- 本県では、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)で設けられた経過措置により、認定事務取扱要領等を改正し対応しています。
エコファーマー認定者の取り扱い
- 令和4年7月1日以降に新たな認定手続きを行うことはできません。
- 令和4年6月30日までに新たな認定手続きを行い、令和4年度内に認定された方は、認定期間が満了するまでエコファーマー認定者として取り扱われます。認定期間中は、エコファーマーの名称及びマークを使用することができます。
- 認定期間の満了を迎える方は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定等事務取扱要領の運用第2の(1)に基づき、満了年度の年度末までに、実施状況報告書(様式第6号)(ワード:32KB)を認定を受けた農林事務所に提出してください。
- 本県では、みどりの食料システム法の施行に基づき、令和5年4月3日から環境負荷低減事業活動実施計画の認定制度(いばらきみどり認定)を新たに開始しました。エコファーマー認定の取組は環境負荷低減事業活動の中に位置付けられていることから、いばらきみどり認定への切り替えをご検討ください。詳しくはいばらきみどり認定の開始をご確認ください。
- エコファーマー認定者が新たにいばらきみどり認定を受けた場合は、速やかにエコファーマー認定を取り消す必要があります。認定取消申請書(様式第4号)(ワード:16KB)及び実施状況報告書(様式第6号)(ワード:32KB)を認定を受けた農林事務所に提出してください。なお、いばらきみどり認定を団体で受けた場合は、エコファーマー認定を団体で取り消すことができます。
いばらきみどり認定の開始
茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画の策定
- みどりの食料システム法第16条第1項に基づき、本県と県内44市町村は共同で令和5年3月30日に「茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」を策定しました。
認定概要
申請方法
- 下記問い合わせ先に認定申請の相談をしてください。
- 実施計画(別記様式第1号)又は特定実施計画(別記様式第2号)、添付資料等を作成します。
- 上記2で作成した書類を下記問い合わせ先に提出します。
- 提出書類をもとに、各農林事務所(振興・環境室)で認定・不認定の審査を行います。
要領及び様式
- 認定を希望される方は、以下の環境負荷低減事業活動実施計画認定要領、様式等をご確認ください。
問い合わせ先
- 県央農林事務所が管轄する市町村は、水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村です。
エコファーマー認定
- 県央農林事務所企画調整部門振興・環境室農業振興課:029-221-3034
いばらきみどり認定
- 【全般】県央農林事務所企画調整部門振興・環境室農業振興課:029-221-3034
- 【耕種1】県央農林事務所経営・普及部門:029-227-1521
- 【耕種2】笠間地域農業改良普及センター:0296-72-0701
- 【畜産】県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課:029-231-0476
- 【林業】県央農林事務所企画調整部門振興・環境室林業振興課:029-231-2079
- 【漁業】農林水産部漁政課企画調整G:029-301-4070
耕種1:水戸市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村
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