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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農産物・農業団体 > 茨城県食と農を守るための条例(議員提案政策条例) > 茨城県食と農を守るための条例第23条に係る県民意識醸成に向けた広報動画制作業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
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(1)委託業務の名称
令和8年度 茨城県食と農を守るための条例第23条に係る県民意識醸成に向けた広報動画制作業務委託
(2)業務の内容
別紙仕様書のとおり
(3)委託期間
委託契約の日から令和9年1月15日(金曜日)まで
以下のすべての要件を満たすこと。
(1)国税又は地方税を滞納していない者であること。
(2)地方自治体施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札への参加制限を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(4)茨城県物品調達当登録業者指名停止基準に基づく入札参加資格があること。
(5)業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1項又は同条第3号に規定する者でないこと。
(7)令和8年6月末日時点において、過去5年以内に自治体から受託した動画制作の実績があること。
(1)審査方法及び結果の通知
提出された企画提案書は、担当部局に設置した審査委員会において、下記(2)の評価基準により審査(プレゼンテーションは実施しない)を行う。採否については、決定後速やかに通知する。
なお、審査については非公開とし、審査結果についての異議申し立ては認めない。
(2)企画提案を選定するための評価項目
審査は、別紙「公募型プロポーザルに関する公告説明文」(以下、「説明文」とする。)を参照すること。
(1)担当部局
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県農林水産部農業政策課 戦略推進グループ
電話:029-301-3828 FAX:029-301-3847
(2)説明文の交付方法
ア 交付期間
令和8年8月10日(月)から令和8年8月24日(月)までの午前9時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除く)。
ただし、茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)に定める休日を除く。
イ 交付場所
入札情報サービス及び農業政策課ホームページからダウンロードすることができるほか、
(1)において直接交付する。
(3)質問の受付及び回答
ア 質問の受付
令和8年8月10日(月)から令和8年8月17日(月)までの、午前9時から午後5時
(正午から午後1時までを除く)まで、担当部局のFAXにて受け付ける。
なお、FAXにより質疑を提出したときは、電話っで受信の確認をすること。
イ 質問の回答
令和8年8月19日(水)までに、FAXにて当課より質問の回答を行う。
(1)提出期限
令和8年8月 25日(火) ※午後5時必着
(2)提出物及び提出期限
説明文を参照すること。
(1)食と農を守るための条例第23条は、以下のURLに掲載されているため、参考とすること。
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noseisaku/senryaku/shokutonou.html
(2)企画提案書の作成及び提出に関する費用は提出者の負担とする。なお、提出された企画提案書は返却しない。
(3)プロポーザルの審査内容に関しては、一切公表しない。
(4)採択された企画提案書の著作権は茨城県に帰属する。
(5)企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分を行うことがある。
(6)委託金額については、採用決定後、見積もり合わせにより別途決定する。
(7)契約書案は別添のとおり。
(8)書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(9)契約相手方に納付させる契約保証金は、契約金額の100 分の10 以上の額とする。ただし、茨城県財務規則第138条第2項各号のいずれかに該当する契約の場合の契約保証金については、全額又は一部を免除する。